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建築物の耐震に関するQ&A

最終更新日:

 

建築物の耐震に関する質問一覧

 

 

 

建築物の耐震に関する回答一覧

今住んでいるマンションの耐震性を確認するにはどのようにしたらよいですか?

次のとおり、どのレベルまで確認するかによって確認の方法も異なりますので、詳しくは、各土木事務所や佐賀市に設置している相談窓口にご相談ください。

1) 構造計算を行った者、建築確認の審査機関、施工業者を確認したい場合

 (1)構造計算を行った者については、売主に確認してください。なお、管理組合等で保有している構造計算書で確認する方法もありますが、その設計者が構造計算を外部委託している可能性もあるので、心配な場合は念のため売主に確認すると良いと思われます。

(2)建築確認の審査機関については、民間の指定確認検査機関の指定の開始(平成11年5月)より前に建築確認が行われたものであれば、全て「特定行政庁」(※)です。それ以降に建築確認が行われたものについては、売主に確認してください。
 ※「特定行政庁」は、佐賀県(佐賀市以外の区域)と佐賀市になります。

(3)施工業者については、販売時のパンフレットに記載されている場合があるので、パンフレットを確認してみてください。パンフレットがない場合やパンフレットに記載されていない場合には、売主に確認してください。

 以上のことは、管理組合等で保有している建築確認申請の副本でも確認できます。

2) 念のため、構造計算書の再計算をしておきたい場合

 構造計算書の再計算は特に専門的な知識が必要ですので、専門家に相談・依頼する必要があります。
県では、建築構造の専門家による第3者委員会において構造計算書の点検を行っており、点検の結果、構造計算書の再計算を行うことを勧められて行う場合は、再計算に要する委託費の一部(2月3日)を補助する制度がありますので、ご相談ください。

 なお、構造計算書の再計算による耐震診断については、管理組合からの経費支出を伴いますので、管理組合の総会決議が必要になると思われます。こうした管理組合活動のサポートについては、財団法人マンション管理センター、マンション管理業者やマンション管理士にご相談ください。

 財団法人マンション管理センター等が作成した「マンション管理組合における対応マニュアル」(PDFファイル)もありますので、参考にしてください。

 

 

昭和56年以前に着工された建物ですが、構造計算書による新耐震基準への適合性は確認できますか?

 新耐震基準の適用(昭和56年6月1日)以前に建築確認を受けている場合、既存の構造計算書では新耐震基準への適合性のチェックはできませんので、ご注意ください。
 なお、耐震診断を行い、より確実に安全性を確認したい場合、建築士事務所協会別ウィンドウで開きます(外部リンク)などにご相談ください。

 

 

管理組合に構造計算書が保管されていません。入手の方法はありますか?

売主にお問い合わせください。
ただし、宅地建物取引業者が売主である場合には、平成12年12月に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、平成13年8月1日以降に建設工事が完了し分譲されたマンションについては、法律に基づいて、設計図書の一部として、構造計算書が売主から管理組合に引き渡されていますので、あらためてその保管状況をご確認ください。

 

 

構造計算書は、誰が、いつまで保管したらよいでしょうか?

構造計算書をはじめとして、設計図書や修繕の履歴情報等は、今後の修繕やグレードアップ工事を行う際にも有用な書類となりますので、管理組合において、傷みや紛失のないよう保管することが望まれます。

 

 

外壁にひび割れなどが見られます。耐震性に問題があるのでしょうか?

ひび割れ等には、仕上げ材の経年の劣化によるものもあり、必ずしも耐震性に問題があるとは限りません。
しかし、これらは、水の浸入による鉄筋の爆裂など建物の強度に重大な影響を及ぼす場合もあるため、管理組合の役員や管理員に報告することが必要です。
その後は、建築士事務所やマンション管理業者等の専門家による調査・診断等を検討することが望まれます。

 

 

購入したマンションの耐震性が十分でなかった場合、販売業者にどのような責任を問えるのでしょうか?

平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、売主は、買主に住宅を引き渡した時から10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合に、その瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任)を負うこととされています。
なお、宅地建物取引業者が売主である場合には、宅地建物取引業法により、新築住宅の基本構造部分以外の部分や新築住宅以外の住宅も含め、売主は少なくとも引渡しから2年間の瑕疵担保責任を負っています。

 

 

現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)を満たしている建築物は、どの程度の地震に耐えられるのですか?

現行の耐震基準(新耐震基準)は昭和56年6月から適用されていますが、中規模の地震(震度5強程度)に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震(震度6強から震度7程度)に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目標としています。
 
 

今回の構造計算書偽装問題に伴い退去が求められる建築物の耐震性はどの程度なのでしょうか?

関係都県・特定行政庁、国土交通省から構成される「構造計算書偽造問題対策連絡協議会」において、地方公共団体(特定行政庁)が建築物の使用制限や除却等の命令を行う基準となる危険度(保有水平耐力と必要保有水平耐力の比)の目安として、建築基準法による要求水準1.0に対して0.5とすることを申し合わせています。この程度の耐震性では、震度5強の地震により倒壊するおそれがあると考えられています。

 

 

建築物の構造計算とは?

すべての建築物は、地震その他の振動や衝撃に対して、安全な構造でなければなりませんが、特に一定の規模以上の建築物については、構造計算によって安全性を確かめなければなりません。
構造計算の具体的な方法は、建築基準法施行令等により定められており、建築確認の際にその内容を審査することとなっています。

 

 

戸建て住宅でも構造計算が必要なのでしょうか?

戸建て住宅であっても、木造以外で2階建て以上等の建築物や木造で3階建て以上については、構造計算によって安全性を有することを確認する必要があります。
 
 

指定確認検査機関とは?

建築確認は、地方公共団体(特定行政庁)に置かれている建築主事により受ける以外に、国土交通大臣または都道府県知事が指定した「指定確認検査機関」の建築確認を受けることもできます。指定確認検査機関としての指定を受けるには、確認検査を専門的に行う職員の数が十分であること、確認検査業務の実施計画が適切なものであることなど、法令に定められた基準を満たしていることが必要です。この制度は平成10年の建築基準法改正により導入されたものであり、最も早く確認検査業務を開始した指定確認検査機関は平成11年5月から業務を開始しています。
なお、佐賀県知事が指定した「指定確認検査機関」は、1機関ありますが構造計算書が必要な建物の建築確認は行っていません。

 

 

売り主と工事の瑕疵について交渉をしていますが、なかなか工事がされません。どのようにしたら良いでしょうか?

売り主などと折衝しても無理なようであれば、法的な手続きをとる方法もあります。
法律の手続きについては、
(1) 佐賀県の「建設工事紛争委員会」
(2) 簡易裁判所での調停
(3) 地方裁判所での訴訟
などがあります。
(1)については佐賀県の建設・技術課(TEL0952-25-7153,E-mail:kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp)、 (2)、(3)についての相談は、各市町村に予約制の法律相談があります。
 
 

相談窓口が設置されていますが、どのような相談を受けられるのですか?

土木事務所や佐賀市の相談窓口では、設計者、施工者の確認や構造計算書の再審査などの全般的な相談を行います。その上で、建物の所有者の方が希望される場合は、構造の専門家で構成する第3者委員会による構造計算書の点検(無料)を実施します。この委員会では、構造計算書の再計算は行いませんが、構造の専門家のチェックにより構造計算書に異常が無いかを確認します。
 
 

県では、構造計算書の再点検をしたとのことですが、どのような方法で確認したのですか?

構造計算書の再点検では、必要書類の添付の状況、計算が正常に終了しているか、入出力データ、地震による水平力が準備計算時と保有水平耐力判定時と同じであるかなどのチェックをおこなうことにより、構造計算書の改ざんがないかについて確認をしており、構造計算書の再計算は行っていません。
 
 
 
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