「在外選挙制度」が新しくなりました
○衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙だけでなく、選挙区選挙にも投票できるようになりました。(平成19年6月1日以降実施される衆議院議員及び参議院議員の選挙から)
○在留届の提出時など、3ヶ月の住所要件を満たしていない時点においても、在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。(平成19年1月1日から)
○詳しくは関連リンクにある総務省のホームページをご参照ください。
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