用地補償の概要
2007年8月1日
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◆佐賀県の用地補償について |
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◆補償の進め方 |
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| ◆税の優遇制度 通常、土地などを譲渡した場合には、その譲渡所得の全額に対し、長期譲渡(所有期間5年超)または短期譲渡(所有期間5年以下)の区分に応じ、一定の税率で課税されますが、公共事業にご協力いただいた場合には、一定の条件のもとに次の特例のいずれかを受けることができます。一般の土地・建物等の譲渡益に対して税金がかかります。 |
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| ◆5,000万円の特別控除 譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。ただし、県が買取りの申し出を行ってから、6ヶ月以内に資産をお譲りいただいた場合(契約締結)のみに適用されます。(同一事業につき1回限り) ◆代替資産を取得した場合の課税の特例 代替資産を取得した場合、その代替資産が従前の資産と同種であれば、その取得価格に相当する額については資産の譲渡はなかったものとされ、課税の繰り延べをすることができます。 ◆代替地を譲渡した場合の特別控除 事業用地の提供者に対して,代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。 事業用地提供者,代替地提供者,県の三者による契約(三者契約)をした場合,代替地提供者に対して買収の金額に応じ「1,500万円(事業用地価格が上限)の特別控除」の適用等があります。 ※課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。 また、配偶者控除などの所得税の諸控除については、翌年度の控除が受けられなくなる場合があり、農地等の相続税・贈与税又は不動産取得税を納税猶予されている方は、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになりますので、ご留意ください。 不明な点については、最寄りの土木事務所・ダム事務所用地課へお問い合わせください。 佐賀土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0952-24-4347 神埼土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0952-52-3187 鳥栖土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0942-83-4176 唐津土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0955-73-2879 伊万里土木事務所・・・用地課・・・・(直通)TEL0955-23-4154 武雄土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0954-22-4184 鹿島土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0954-63-3223 |
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