用地補償の概要

2007年8月1日

◆佐賀県の用地補償について

 佐賀県では、県民の皆様の明るく住みよい生活環境を創るため、道路、河川や公園等の社会資本整備を積極的に進めております。
 これらの事業を進めるためには、多くの土地が必要となり、皆様の大切な財産である「土地」をお譲りいただいたり、建物等の移転をお願いすることとなります。
 皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、公共事業の趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお願いいたします。  

panf1.jpg

 

◆補償の進め方
 
1 事業の説明  
 県では、地元の皆様にご協力をいただくため、事業の目的、内容、そして補償の考え方についてご説明いたします。
 
2 測量・調査  
 皆様に立会いをお願いし、土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していただき、土地の測量や建物等の調査をします。
 
3 補償金額の算定 
 お譲りいただく土地や、移転していただく建物などの補償金額を、補償基準により適正に算定します。
 
4 補償内容の説明 
 補償金額の算定結果を皆様にお示しし、ご理解いただけるようご説明いたします。
 なお、お譲りいただく土地については、佐賀県で分筆・所有権移転登記を致します。


5 契約    
 ご了解いただきますと、契約をさせていただきます。その際には、印鑑証明書などの登記に必要な書類をご用意願います。
 なお、相続登記がなされていない場合には、相続人全員の承諾が必要になります。
 
6 補償金の支払い   
 建物などの移転及び土地の所有権移転登記が完了して、土地の引き渡しを受けた後、補償金をお支払いいたします。
 ただし、建物移転料等については、7割を前払いすることができます。

 ◆税の優遇制度
 通常、土地などを譲渡した場合には、その譲渡所得の全額に対し、長期譲渡(所有期間5年超)または短期譲渡(所有期間5年以下)の区分に応じ、一定の税率で課税されますが、公共事業にご協力いただいた場合には、一定の条件のもとに次の特例のいずれかを受けることができます。一般の土地・建物等の譲渡益に対して税金がかかります。
 公共用地
 ◆5,000万円の特別控除  
 譲渡所得の金額から最高5,000万円まで控除されます。ただし、県が買取りの申し出を行ってから、6ヶ月以内に資産をお譲りいただいた場合(契約締結)のみに適用されます。(同一事業につき1回限り)

◆代替資産を取得した場合の課税の特例 
 代替資産を取得した場合、その代替資産が従前の資産と同種であれば、その取得価格に相当する額については資産の譲渡はなかったものとされ、課税の繰り延べをすることができます。

◆代替地を譲渡した場合の特別控除
事業用地の提供者に対して,代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
 事業用地提供者,代替地提供者,県の三者による契約(三者契約)をした場合,代替地提供者に対して買収の金額に応じ「1,500万円(事業用地価格が上限)の特別控除」の適用等があります。

※課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。

また、配偶者控除などの所得税の諸控除については、翌年度の控除が受けられなくなる場合があり、農地等の相続税・贈与税又は不動産取得税を納税猶予されている方は、譲渡した農地等に見合う税額を納付していただくことになりますので、ご留意ください。

 不明な点については、最寄りの土木事務所・ダム事務所用地課へお問い合わせください。

 佐賀土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0952-24-4347
 神埼土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0952-52-3187
 鳥栖土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0942-83-4176
 唐津土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0955-73-2879
 伊万里土木事務所・・・用地課・・・・(直通)TEL0955-23-4154
 武雄土木事務所・・・・・・・・・・・・・・・(代表)TEL0954-22-4184
 鹿島土木事務所・・・・・用地課・・・・(直通)TEL0954-63-3223

関連リンク

      国土交通省へリンク

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 土地対策課 用地担当

電話:0952-25-7154 
ファックス:0952-25-7103
メールアドレス: tochitaisaku@pref.saga.lg.jp