広告の情報はよく確かめて!
2009年10月29日
広告は誌面・テレビ・インターネット等さまざまな媒体を通じ、私たちの目に飛び込んできます。中には「誇大広告」や「虚偽の説明」で消費者に誤解を与える表現であるものもあります。消費者トラブルや詐欺に遭う場合もありますので、信用できる情報かどうかしっかり確認しましょう。
相談事例
●「困った!」ときこそ冷静に
認知症気味の父親が水道の水漏れ修理をしてもらおうと、雑誌に載っていた業者に電話をして頼んだら、蛇口の取替えをされ、高額な請求を受けた。
●詳細が記されていない求人広告
フリーペーパーの求人情報に載っていた在宅ワーカー募集の広告を見て、募集先に問い合わせると、仕事の紹介を受ける前に練習期間があり、研修費や材料費に25万円必要だった。
アドバイス
1 契約する前や申し込む前に注意書きをよく読みましょう。また、あらかじめ必要な料金などを確認しておきましょう。
2 広告に記してある内容や説明と実際が違う場合は、契約を取り消すことができる可能性があります。あきらめずに相談してください。
相談窓口
佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課)
電話:0952-24-0999(相談専用)
相談時間:午前9時~午後5時
土曜日・日曜日・祝日も相談を受け付けています。
まずは電話でご相談ください。
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当
電話:0952-25-7059 ファックス:0952-24-9567メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
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