消費者被害を防ぐため、法律が強化されました
2010年1月8日
近年、悪質な訪問販売による被害やクレジットによる多額の購入契約を結ばされてしまうといった事例が増えています。こうした消費者被害を防止するため、特定商取引法と割賦販売法が改正され、平成21年12月1日から施行されました。
ポイント1 「規制の抜け穴を解消」
・特定商取引法の規制の対象が広がりました。
これまでは指定された商品やサービスが規制の対象となっていましたが、訪問販売、電話勧誘販売などで購入した、原則すべての商品・サービスがクーリング・オフの対象になりました。
ポイント2 「訪問販売の規制強化」
・「契約しない」という意思を示した消費者に対して、再勧誘することは禁止されます。
・必要量を超える「過量販売」の契約は、契約後1年以内であれば解除できます。
ポイント3 「クレジット契約の規制強化」
・訪問販売などで商品やサービスの説明にウソがあったり過量販売があった場合に、個別クレジットで支払っているならばこれを解約し、すでに支払い済みのお金を返してもらうことが可能になりました。
ポイント4 「通信販売の規制強化」
・返品の可否や条件を広告に表示していない場合は、8日間は送料を自己負担で返品し、契約の解除ができるようになりました。
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「消費者被害を防ぐため、法律が強化されました」 (PDF299KB)
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