大気汚染防止法に基づき揮発性有機化合物を排出する施設の届出が必要です
2009年10月22日
揮発性有機化合物の排出規制の趣旨
- 浮遊粒子状物質(以下「SPM」という)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、特に、光化学オキシダントは全国的に環境基準が達成されていません。当県においても環境基準が達成されず、各測定局の年平均値も漸増傾向にあります。
- SPM及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物以下「VOC ( volatile organic compoundsの略)という)」もその一つです。VOCとは、揮発性を有し大気中で気体状となる有機化合物の総称でありトルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
- このため、SPM及び光化学オキシダント対策の一環として、VOCの排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法を改正、平成17年5月、6月に大気汚染防止法に基づく大気汚染防止法施行令(政令)大気汚染防止法施行規則(省令)を改正し、また、VOC濃度の測定法を環境省告示で定められました。
- これらを受け、VOCの排出規制が平成18年4月1日より開始されました。
- 工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものを揮発性有機化合物排出施設(以下「VOC排出施設」という。)として定められています。
規制の対象となるVOC排出施設
(1)化学製品製造のための乾燥施設
(2)吹付塗装施設、塗装のための乾燥施設
(3)接着のための乾燥施設
(4)印刷のための乾燥施設
(5)工業用洗浄施設
(6)貯蔵タンク(容量1,000kl以上)
なお、別紙の左欄に示す施設のうち、類型ごとの規模要件を超える施設が規制の対象となります。
排出規制
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VOC排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、都道府県知事への届出を義務付ける。
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VOC排出施設の排出口におけるVOC濃度の許容限度として排出基準を定め、その遵守を義務付ける。
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都道府県知事は、排出基準に適合しないと認めるときは、届出に係る計画変更命令又は構造等の改善命令等を行う。
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VOC排出施設におけるVOC濃度の測定及び記録を義務付ける。
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計画変更命令及び改善命令に違反した者は、1年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する等の罰則を設ける。
届出窓口
○佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡の方
佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 電話 0952-30-1907
○鳥栖市、三養基郡の方
鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 電話 0942-83-6820
○唐津市、東松浦郡の方
唐津保健福祉事務所 環境保全課 電話 0955-73-4185
○伊万里市、西松浦郡の方
伊万里保健福祉事務所 環境保全課 電話 0955-23-2101
○武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡、藤津郡の方
杵藤保健福祉事務所 環境保全課 電話 0954-23-3506
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 循環型社会推進課 大気・水質担当
電話:0952-25-7774 ファックス:0952-25-7784メールアドレス: junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp
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