佐賀県の最低賃金
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
佐賀県において適用される最低賃金
佐賀県における地域別最低賃金は、平成23年10月6日から1時間646円となっています。
また、特定(産業別)最低賃金は、以下のとおり改正されました。
1 地域別最低賃金 (時間額) (効力発生日)
646円 平成23年10月6日 (改定前 642円)
2 特定(産業別)最低賃金 (時間額) (効力発生日)
一般機械器具製造業関係 755円 平成23年12月29日 (改定前 750円)
電気機械器具製造業関係 719円 平成23年12月25日 (改定前 713円)
陶磁器・同関連製品製造業 647円 平成23年12月18日 (改定前 643円)
(注1)
最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
(1)賞与など臨時の賃金
(2)休日、時間外などの割増賃金
(3)通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
賃金支払形態(月給制、日給制、時間給制)に関係なく、1時間の金額が適用されます。
(注2)
次に掲げる労働者は、特定(産業別)最低賃金の適用を受ける産業に従事する場合であっても、地域別最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(注3)
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が同時に適用される場合には、使用者は、高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の詳細については
佐賀労働局労働基準部賃金室 (0952-32-7179)
又は最寄りの労働基準監督署まで
