労働組合の資格審査

2011年6月28日

 労働組合は、自由に結成することができますが、次の場合には、労働組合法上の要件を備えた組合である審査を受ける必要があります。

 

     労働組合の資格審査が必要な場合

    ・労働組合が不当労働行為救済を申し立てる場合

    ・労働組合が労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合

    ・労働組合が法人登記の申請を行う場合

    ・労働組合が労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとする場合 

    ・労働組合が無料の労働者供給事業の許可を受けようとする場合

 

労働組合法上の要件とは

  労働組合法上の要件とは、「自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)」と「民主的な労働組合に必要な規約を備えているか(労働組合法第5条)」であり、この要件について、労働委員会が審査を行います。

 詳しい審査の基準については、「労働委員会の手引き」 の35ページを参照ください。

 

 

労働組合の資格審査を受けるには

 

  労働組合の資格審査申請書(様式は、こちら)に必要な書類を添付して、労働委員会に提出します。

 詳しくは、お尋ねください。

 

 

参考

 

 ○「労働委員会の手引き」(労働委員会の制度を説明した冊子) 

 ○労働委員会ご利用にあたってのQ&A

お問い合わせ先

佐賀県労働委員会事務局 総務調整課

電話:0952-25-7242 
ファックス:0952-25-7324
メールアドレス: roudoui@pref.saga.lg.jp