不当労働行為救済申立の審査の流れ
労働者または労働組合は、使用者が不当労働行為をしたと思うときは、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。
審査の流れは、以下のようになっています。
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・不当労働行為救済申立書に必要 な事項を記載し、労働委員会に 提出します。
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※救済申立は、不当労働行為があっ たとされる日から1年以内に申し立て る必要があります。 ※救済申立書のほか、労働組合の資格審査の申請も必要です。
・不当労働行為救済申立書を提出した人(労働組合又は労働者)を「申立人」、申したてられた人(使用者)を「被申立人」と言います。
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・事件を担当する委員が選任されます。
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○申立があると公益委員会議で調査 を開始するか審議します。(※) ○調査を開始すると決定されると事件 を担当する審査委員が公益委員の中から選任されます。 ○審査委員のほか、労働者委員、使用者委員から、2名ずつ申立事件の審査に参与します。 参与委員は、それぞれの立場から審査に出席し、事件の解決に協力します。
※公益委員会議で、審査事件としての要件を満たしていないと判断したときは申立を却下します。 |
・調査開始決定通知書が送付されます。 (あわせて、第1回目の委員調査の日程 が通知されます。)
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○調査の開始を決定すると、申立人及び被申立人に事件の調査を開始する文書を送付します。
○事件の調査開始の文書を受けた被 申立人は、答弁書(様式は、こちら)を提出します。
○調査開始決定通知書を受けて、申立人、被申立人ともに、自分の主張を立証するための証拠等を提出します。 (証拠等は、後の段階でも提出できますが、早期解決のため、なるべく早めに提出をお願いします。)
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・委員調査が開催されます。
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○委員調査では、審査委員及び参与委員が両当事者から事件の経緯、主張及び争点などについて、質問などを行います。 また、両当事者から提出された証拠や証人についても確認したり、整理したりします。 ○委員調査は、数回行われることがあります。 ○委員調査で争点や証拠が整理されますと、事件の審査計画を策定します。 審査計画では、事件の争点を記載して、審問の回数や、命令書交付までの時期などを記載します。 調査後の手続きは、審査計画に沿う形で行われます。 |
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・審問が開催されます。
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○審問は,不当労働行為の事実があるかどうかを明らかにするために行われる手続です。 主に証人や当事者に事実についての尋問を行います。
○審問は公開で行われ、誰でも傍聴できます。(席の都合により、傍聴人数を制限することがあります。)
○最後の審問で、これまでの審査の経過を検討して、争点について主張と事実を整理し陳述する、「最後陳述」を行います。
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・合議(公益委員会議)が開かれます。
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○審問が終わると,公益委員会議が開かれ、合議が行われます。
○公益委員の合議では、事件の事実を認定し、この認定に基づいて使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断し、命令を決定します。
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※実際の命令書と異なります。
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○合議によって決定した命令は、書面として作成され、その写しが当事者に交付されます。
※命令に不服がある場合は、中央労働委員会に対して、再審査を申し立てることができます。
※また、裁判所に対しても命令取り消しの訴えを起こすことができます。 (不服申立については、申立ができる期間があります。詳しくはお尋ねください。) |
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不当労働行為の救済申立は、いつでも取り下げができます。 また、労使双方から話し合いにより円満に解決したいとの要望 があれば、 和解で解決することもできます。
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