労働組合の資格要件
「労働組合」は、次の要件を満たすように定められています。(労働組合法第2条)
「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます。(ただし、次に該当するものは、対象となりません)
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1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者 の利益を代表する者の参加を許すもの
3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
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「労働組合」の規約には、次の規定が含まれてなければなりません。(労働組合法第5条第2項)
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1 名称
3 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
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