労働争議の調整
2011年6月28日
労働組合と使用者との間に労働条件や労使関係に関する問題が発生した場合で、自主的な解決が困難な場合には、労働委員会が労使の間に入り、紛争を平和的に解決するお手伝いをします。
労働委員会が行う労働争議の調整の方法には、「あっせん」・「調停」・「仲裁」の3種類がありますが、一般的にはあっせんが最も多く利用されています。
あっせんとは、あっせん員が仲立ちとなって労使双方の主張を確かめ、対立点を解きほぐしながら解決のお手伝いをする方法です。
(「調停」、「仲裁」については「労働委員会の手引き」の10ページ、14ページをご覧下さい。)
【対象となる紛争は・・・】
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・賃金、一時金、退職金などの賃金に関するすること。 ・労働時間、休日などの賃金以外の労働条件に関すること。 ・解雇、配置転換など人事に関すること。 ・団体交渉の促進、労働協約の締結などに関すること など |
【対象者は】
・佐賀県内に所在する事業所に勤務している(又は勤務していた)者が加入する労働組合。
・佐賀県内に所在する事業所の事業主。
【制度を利用するには・・・】
・佐賀県労働委員会に申請書(様式は、こちら)を提出します。
・あっせんの手続きについては、あっせんの流れを参照ください。
お問い合わせ先
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