労働組合の方へ

2011年6月28日

 こんなことでお困りではないですか。

 

会社との話し合いがうまくいかない・・・・・

(例えば)

〇 会社と一時金を議題とした団体交渉を何回か開催しているが、合意ができないでいる。

〇 会社に組合事務所の貸与を申し入れ、団体交渉をしたが、受け入れてもらえない。 

                                                                         など

 

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  ★あっせんは、労働者と使用者の間の労働関係のトラブルを話し合いによる解決のお手伝いをする制度です。 (制度の詳細は、こちら

 ★無料で利用でき、手続きも簡単です。

 

 

 

会社が組合員に不当な扱いをする、団体交渉に応じない、組合運営に干渉する・・・・・

 (例えば)

〇 労働組合に加入しているという理由で、解雇になった。

〇 会社が、正当な理由もなく、団体交渉に応じない。

〇 会社は、団体交渉には応じるものの、具体的な資料などを見せず、会社の回答について説明を一切しない。

〇 会社が組合員に組合から脱会することを勧めている。           など 

 
 
  不当労働行為救済の申し立てができます。

  ★上記の会社の行為は、労働組合法で不当労働行為として禁止されています。不当労働行為とは

  ★会社が不当労働行為にあたる行為を行ったと思われた場合、不当労働行為救済の申し立てができます。(不当労働行為救済申立の審査の流れはこちら

  ★無料で利用できます。

 

 

 

まずは、ご相談ください。 

 相談内容が外部に漏れることは、絶対にありません。お気軽にご相談ください。

   (電話でのご相談) 電話 0952-25-7242

   (来庁でのご相談) 県庁11階労働委員会事務局

      ※電話、来庁相談は、平日8時30分から17時15分(祝祭日、年末年始を除く)

   となっています。ご相談については、こちらをご参照ください。

参考

 

 ○「労働委員会の手引き」(労働委員会の制度を説明した冊子) 

 ○労働委員会ご利用にあたってのQ&A

お問い合わせ先

佐賀県労働委員会事務局 総務調整課

電話:0952-25-7242 
ファックス:0952-25-7324
メールアドレス: roudoui@pref.saga.lg.jp