労働委員会とは

2012年4月16日

  労働組合または労働者と使用者との間におきた問題は、両者が十分に話し合って自主的に解決していくことが基本ですが、それが困難になった場合に、公正・中立の立場で問題解決のお手伝いをするのが労働委員会です。

 

 

労働委員会の構成

 労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の15名(各側5名)の委員で構成されてます。

 労使紛争の解決に当たっては、公正で中立な立場でのお手伝いできることが特色です。

 

 

 

労働者委員(5名)

労働者を代表する委員

(労働組合役員など)

 

 

 

 

公益委員(5名)

  公平な第三者の性格を

     もつ委員

(大学教授、弁護士など)

 

 

 使用者委員(5名)

  使用者を代表する委員

   (会社役員・使用者団体

    役員など)

 

※現在の委員はこちら→(第38期委員名簿(79KB; PDFファイル))

 

労働委員会の主な仕事

 

  ○不当労働行為の審査

      不当労働行為救済の申し立てについて審査します。

 

  ○労働争議の調整

      労使間の争議の調整を行い、紛争解決のためのお手伝いをします。

 

  ○個別労働関係紛争のあっせん

      個々の労働者と事業主との間に生じた紛争の解決のお手伝いをします。

 

  ○労働組合の資格審査 

       労働組合の資格審査を行います。

 

 ○争議行為の予告通知等の受理

      争議行為の予告通知及び発生届出の受理を行います。

 

 

労働委員会の利用にあたって

 

  ○労働委員会のご利用は、無料です。

 

  ○労働組合法に基づき、個人情報が外部に漏れることは絶対にありません。

 

 ※詳しくは、労働委員会事務局までお尋ねください。

  ※労働委員会の利用にあたってのQ&Aは、こちら。

参考

 

 ○「労働委員会の手引き」(労働委員会の制度を説明した冊子) 

 

お問い合わせ先

佐賀県労働委員会事務局 総務調整課

電話:0952-25-7242 
ファックス:0952-25-7324
メールアドレス: roudoui@pref.saga.lg.jp