個別労働関係紛争のあっせん

2011年10月19日

 労働者個人(正社員、アルバイト社員、パート社員、派遣社員など)と事業主との間に生じた労働条件などに関する紛争の円満な解決のお手伝いをします。

 あっせんとは、あっせん員が仲立ちとなって労働者、使用者の双方の主張を確かめ、対立点を解きほぐしながら解決のお手伝いをする制度です。

  制度の紹介リーフレットはこちら(1334KB; PDFファイル)を御覧下さい。

 

【対象となる紛争は・・・】

 

 

 ・賃金、一時金、退職金などの賃金に関するすること。

 ・労働時間、休日などの賃金以外の労働条件に関すること。

 ・解雇、配置転換など人事に関すること。

 ・セクハラ、いじめなど職場の環境に関すること。  など

 

【対象者は】

・佐賀県内に所在する事業所の労働者。

・佐賀県内に所在する事業所の事業主。

 

 

【制度を利用するには・・・】

 ・佐賀県労働委員会、または、佐賀県雇用労働課に申請書(様式は、こちら)を提出します。

 ・あっせんの手続きについては、あっせんの流れを参照ください。

 

 

 

 

参考

 

 ○「労働委員会の手引き」(労働委員会の制度を説明した冊子) 

 ○労働委員会ご利用にあたってのQ&A

お問い合わせ先

佐賀県労働委員会事務局 総務調整課

電話:0952-25-7242 
ファックス:0952-25-7324
メールアドレス: roudoui@pref.saga.lg.jp