不当労働行為の救済
2011年6月28日
【不当労働行為とは】
労働組合法第7条各号で禁止される次のような使用者の行為を指します
〔労働組合法第7条第1号〕
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○労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、あるいは労働組合の正当な行為をしたことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いをすること。
○労働組合に加入しないこと、あるいは脱退することを雇用条件とすること。 |
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〔労働組合法第7条第2号〕
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○正当な理由なしに団体交渉を拒否すること。 |
〔労働組合法第7条第3号〕
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○労働組合の結成や運営に支配介入すること。
○労働組合の運営に要する費用を援助すること。
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〔労働組合法第7条第4号〕
○不当労働行為の救済申立をしたこと、あるいは、不当労働行為の審査や労働争議の調整の場に、証拠の提示や発言したりしたことを理由に解雇その他、不利益な取り扱いをすること。
【不当労働行為を受けたら・・・】
使用者から不当労働行為を受けたときは、労働組合または労働者は、救済を求めることができます。
救済申立がなされれると、審査を行い、不当労働行為があったと判断した場合には、これを是正する命令を行います。
【不当労働行為救済申立をするには】
不当労働行為救済申立書を佐賀県労働委員会に提出します。
(ただし、不当労働行為があった日から1年以内に申立をする必要があります。)
不当労働行為の審査の流れは、不当労働行為審査の流れをご参照ください。.
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