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改正労働基準法を守りましょう(平成22年4月1日施行)

2012年2月3日

  平成20年12月12日に「労働基準法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」と記載します。)が公布されたことに伴い、法定労働時間を超える労働に対する賃金の割増率や年次有給休暇の取扱いについて改正が行われ、平成22年4月1日から施行されています。

 

・時間外割増賃金率の改正

 

  平成22年4月1日(改正法の施行日)から、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働に対する賃金(以下、「時間外割増賃金」と記載します。)の割増率が一部変更になっています。

 

  従前の時間外割増賃金の割増率は、一律に「25%以上」でしたが、改正後は、法定労働時間を超える労働のうち月60時間を超える部分については「50%以上」になっています。

  また、この新設された部分については、労使協定を締結することにより、割増賃金の支払いに代えて有給休暇(年次有給休暇を除く)を与えることもできるようになっています。

 

  ※当分の間、中小企業には適用されないこととされています。

 

・年次有給休暇の取扱いの改正

 

   平成22年4月1日(改正法の施行日)から、年次有給休暇のうち一定範囲については、労使協定で定めることにより、時間を単位として与えることができることになりました。

 

   労使協定で定める必要がある内容は、

 (1) 時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲

 (2) 時間を単位として与えることができるとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

 (3) その他厚生労働省令で定める事項

 となっています。

 

  改正内容の詳細は、下記関連リンク「厚生労働省  「労働基準法が改正されました」」のページでご確認ください。

 

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