改正育児・介護休業法が全面施行されます
2012年2月3日
男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日からは、これまで適用が猶予されていた「短時間勤務制度」「所定外労働の制限」「介護休暇」の制度が従業員100人以下の事業主にも適用になります。
これらの制度は、就業規則等に記載されるなど、制度化された状態になっていることが必要です。
就業規則への記載はお済みですか?規定の改正など必要な手続きをお願いします。
育児・介護休業法の主な改正内容
1 子育て期間中の働き方の見直し
○短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
- 事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
- 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
○所定外労働の免除
- 3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、、事業主はその従業員を、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
○子の看護休暇
- 小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
- 子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種または健康診断を受けさせるために利用することができます。
2 父親も子育てができる働き方の実現
○パパ・ママ育休プラス
- 父母がともに育児休業を取得するなど一定の要件を満たす場合は、取得可能期間が、子が原則1歳までから1歳2か月に達するまでに延長できます。
- 父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、1年間です。
○出産後8週間以内の父親の育児休業に関する特例
- 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得することができます。
○労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
- 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定が廃止されました。
3 仕事と介護の両立支援
○介護休暇
- 要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
4 実効性の確保
○紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
- 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設置されました。
○公表制度及び過料の創設
- 勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料制度が設けられています。
【施行期日】
平成22年6月30日(ただし、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について猶予されている「短時間勤務制度」「所定外労働の制限」「介護休暇」の制度は、平成24年7月1日から適用されます。)
4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。
育児・介護休業等に関するお問い合わせ先
佐賀労働局雇用均等室
〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎7階
電話 0952-32-7218
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