佐賀県での創業をお考えの皆様へ・・・「地域再生中小企業創業助成金」のご案内
2011年6月8日
地域再生分野(日本標準産業分類に基づく下記3分野)を主たる事業として新たに創業し、創業後1年以内に対象労働者(※)を2人以上雇用した場合に、創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が支給されます。
地域再生中小企業創業助成金
【地域再生分野】
・ 大分類「情報通信業」-中分類「インターネット附随サービス業」
・ 大分類「医療,福祉」-中分類「社会保険・社会福祉・介護事業」
・ 大分類「宿泊業,飲食サービス業」-中分類「飲食店」
※それぞれの定義については「いばらき統計情報ネットワーク」(日本標準産業
分類とは) (茨城県庁ホームページ)をごらんください。
【助成内容】
・ 創業経費に対する助成
対象経費の1/3(雇入れ5人以上で上限250万円、5人未満で上限150万円)
・ 雇入れに対する助成
雇入れ労働者1人当たり30万円(上限100人まで)
※対象労働者とは、雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であり、雇用期間の定めのない労働者として6か月以上雇用されており、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
一般公募など通常の採用手続きを経て採用していること。
平成23年6月1日より地域再生中小企業創業助成金の支給額・支給要件が変わります(リーフレット)(774KB; PDFファイル)
○問い合わせ先
佐賀労働局 職業安定部 職業対策課 雇用開発係 電話0952-32-7173
お問い合わせ先
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