エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のご案内
2010年4月9日
エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
詳しくは経済産業省のホームページを御覧ください。
関連リンク
・経済産業省 エンジェル税制のご案内お問い合わせ先
佐賀県農林水産商工本部 新エネルギー・産業振興課
電話:0952-25-7129 ファックス:0952-25-7282
メールアドレス: shin-ene@pref.saga.lg.jp
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