経営安定化貸付(東日本大震災緊急対策資金)
平成23年3月11日に発生しました東日本大震災により、直接又は間接的に影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、「経営安定化貸付(東日本大震災緊急対策資金)」を平成23年5月30日に創設し、現在、実施しています。
当資金は、利率 年1.6%、保証料率 年0.40%以内と、県の制度金融の中で最も低く設定しており、また、従来の貸付限度額とは別枠としています。なお、借換えや既往借入金の一本化も可能となっています。
取扱いは、平成23年5月30日(月曜日)から平成25年3月31日(日曜日)(※貸付実行分まで)までとしています。
融資対象者の要件
県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であり、以下のいずれかの要件に該当する中小企業者。(※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項各号に基づく市町長の認定等を受ける必要があります。)
1.特定被災区域(※1)内の事業所が地震・津波等により直接被害を受け
た方
2.原発事故に係る警戒区域等(※2)内に事業所を有する方
3.特定被災区域内に事業所を有し、震災の影響により震災後の3ヶ月の
売上高等が前々年又は前年同期比(※3)10%以上減少している方
4.特定被災区域内の事業者と取引関係があり、震災の影響により震災後
の3ヶ月の売上高等が前々年又は前年同期比(※3)10%以上減少して
いる方
5.震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で震災後3ヶ月の
売上高等が前々年又は前年同期比(※3)15%以上減少している方
※1特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県
の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
※2原発事故に係る警戒区域等:警戒区域、計画的非難区域、緊急時避難準備
区域
※3前年同期が震災の影響を受けた後である場合は前々年同期(震災前の直前
同期)の売上高等と、前年同期が震災の影響を受ける以前である場合は前年
同期の売上高等と比較(特定被災区域以外の方は、震災の影響を受けた時
期は理由書の記載により確認される。)
資金の使途
設備資金・運転資金
融資条件
1.貸付限度額
8,000万円
2.貸付期間
運転 10年以内(据置期間2年以内)
3.貸付利率
年1.6%
4.保証料率
年0.40%以内
5.担保
保証協会の必要に応じ徴求されます。
6.保証人
保証協会の必要に応じ徴求されます。
申込方法
1.申込先
中小企業者の事業所を地区とする商工会議所または商工会
組合にあっては、佐賀県中小企業団体中央会
※まずは、お近くの商工会議所、商工会、佐賀県中小企業団体中央会へ
ご相談ください。
2.提出する書類
(1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保
証委託申込書)
(2)佐賀県中小企業特別対策資金融資に関する調査意見書(商工会議所等が
作成するもの)
(3)事業計画書A
(4)事業計画書B(借換・一本化をする場合)
(5)最近2期の財務諸表(付票を含む)
(6)市町長の認定書等
(7)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類
関連リンク
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