佐賀県庁ホームページ>しごとと産業>補助支援>中小企業の方々へ>中小企業地域資源活用促進法における佐賀県の基本構想の変更申請が関係6省の主務大臣による変更認定を受けました

中小企業地域資源活用促進法における佐賀県の基本構想の変更申請が関係6省の主務大臣による変更認定を受けました

2009年6月26日

 平成19年6月29日に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」(平成19年法律第39号)第4条の規定に基づき、佐賀県から申請していた「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」については、同年8月31日付けで、関係6省の主務大臣(経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)から認定を受けました。

 平成19年8月31日の認定日以降、これまで過去2回(同年12月26日、平成20年7月2日)にわたり変更認定を受けてきましたが、特定されていない地域資源の活用を考えている中小企業者等が存在したことから、改めて市町や関係団体から意見聴取を行い、同法第5条の規定に基づき基本構想の変更申請を行い、このたび平成21年6月24日付け(第3回目)で、関係6省の主務大臣による変更認定を受けました。

 

1 基本構想の位置づけ

   各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、中小企業地域資源活用促進法が、平成19年5月11日に公布、同年6月29日に施行されました。

 基本構想は、同法第4条に基づき、都道府県が国の定める基本方針(注1)に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定めるものです。

(注1)

 「基本方針」では、都道府県が地域資源を特定する際の基準((1)中小企業による活用が可能であること(2)当該地域において相当程度認識されていることなど)が示されています。(平成19年7月13日告示)

 

2 本県の基本構想における地域資源

  本県の基本構想では、県内の中小企業の方々が、現に、あるいは将来的に広く活用し得ると思われる資源を特定しています。

具体的には、これまで農林水産物で「佐賀のり」や「みかん」など36件、鉱工業品及びその生産技術で「伊万里・有田焼」や「諸富家具・建具」など24件、観光資源で「有明海」や「吉野ヶ里遺跡」など39件の計99件を特定していました。

  今回、アイスプラントなどの農林水産物をはじめ、鉱工業品、観光資源のあわせて14の地域産業資源を新たに特定したことにより、計113件となりました。

 

3 地域産業資源活用事業計画の認定状況

  基本構想の認定により、中小企業地域資源活用促進法第6条の規定に基づき、中小企業者は国の定める基本方針に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画である「地域産業資源活用事業計画」を作成し、各都道府県を経由して、国の認定を申請することができます。

  これまで本県関係では、平成19年度に6事業、平成20年度に2事業の計8事業が認定を受けています。

  なお、中小企業が地域資源を活用した事業計画の認定を受けた場合には、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、政府系金融機関による低利融資、専門家によるアドバイスなど総合的な支援が受けられることとなります。

 

4 相談・支援体制

  平成19年9月3日から各地域の中小企業地域資源活用プログラム地域支援事務局(九州地域支援事務局は独立行政法人  中小企業基盤整備機構九州支部(福岡市博多区祗園町4-2、電話:092-263-0323)に開設)や県内5箇所の地域力連携拠点において、法律認定を目指す事業計画の相談受付が行われています。

  なお、中小企業地域資源活用促進法や基本構想、事業計画等については、九州経済産業局産業部産業課(電話:092-482-5491)又は佐賀県農林水産商工本部企画・経営グループ(電話:0952-25-7251)にもお問い合わせください。

 

※地域力連携拠点

  佐賀商工会議所(佐賀市松原一丁目2-35、電話:0952-24-5155)

  佐賀県商工会連合会(佐賀市松原一丁目2-35、電話:0952-26-6101)

  基山町商工会(三養基郡基山町大字宮浦218、電話:0942-92-2653)

  佐賀県中小企業団体中央会(佐賀市松原一丁目2-35、電話:0952-23-4598)

  (財)佐賀県地域産業支援センター(佐賀市鍋島町大字八戸溝114、電話:0952-34-4411)

 

  (参考:中小企業地域資源活用促進法に基づく中小企業の方々などに対する支援スキーム)

  中小企業地域資源活用促進法では、同法の支援対象とすべき地域の資源を都道府県が特定(国が認定)したうえで、特定された資源を活用する中小企業者の方々などからの事業計画を国が認定(県が受付:佐賀県の窓口は農林水産商工本部企画・経営グループ)して、各種の支援措置を講ずることとされています。

 

流れ

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 農林水産商工本部 企画・経営グループ 企画第一担当

電話:0952-25-7251 
ファックス:0952-25-7290
メールアドレス: nousuishou-g@pref.saga.lg.jp