中小企業地域資源活用促進法における佐賀県の基本構想の変更申請が関係6省の主務大臣による変更認定を受けました
平成19年6月29日に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(中小企業地域資源活用促進法)」(平成19年法律第39号)第4条の規定に基づき、佐賀県から申請していた「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」については、同年8月31日付けで、関係6省の主務大臣(経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)から認定を受けました。
平成19年8月31日の認定日以降、これまで過去3回(同年12月26日、平成20年7月2日、平成21年6月24日)にわたり変更認定を受けてきましたが、特定されていない地域資源の活用を考えている中小企業者等が存在したことから、改めて市町や関係団体から意見聴取を行い、同法第5条の規定に基づき基本構想の変更申請を行い、このたび平成23年11月30日付けで、関係6省の主務大臣による変更認定を受けました。
1 基本構想の位置づけ
各地域の強みである農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源の3類型からなる地域資源を活用して新商品の開発等の事業を行う中小企業を支援するため、中小企業地域資源活用促進法が、平成19年5月11日に公布、同年6月29日に施行されました。
基本構想は、同法第4条に基づき、都道府県が国の定める基本方針(注1)に従い、地域産業の強化や新たな地域産業の創出の核となり得る地域資源を特定するとともに、当該地域資源を活用した事業を促進するための方向性や具体的施策を定めるものです。
(注1)
「基本方針」では、都道府県が地域資源を特定する際の基準((1)中小企業による活用が可能であること(2)当該地域において相当程度認識されていることなど)が示されています。(平成19年7月13日告示)
2 本県の基本構想における地域資源
本県の基本構想では、県内の中小企業の方々が、現に、あるいは将来的に広く活用し得ると思われる資源を特定しています。
具体的には、これまで農林水産物で「佐賀のり」や「みかん」など40件、鉱工業品及びその生産技術で「伊万里・有田焼」や「諸富家具・建具」など31件、観光資源で「有明海」や「吉野ヶ里遺跡」など42件の計113件を特定していました。
今回の基本構想の変更において、楠(農林水産物)、米粉、あめ菓子、大町たろめん(鉱工業品)、恵比寿像(観光資源)のあわせて5の地域産業資源を新たに特定したことにより、計118件となりました。
3 地域産業資源活用事業計画の認定状況
基本構想の認定により、中小企業地域資源活用促進法第6条の規定に基づき、中小企業者は国の定める基本方針に従い、地域資源を活用した具体的な事業計画である「地域産業資源活用事業計画」を作成し、各都道府県を経由して、国の認定を申請することができます。
これまで本県関係では、平成19年度に6事業、平成20年度に2事業、平成21年度に2事業の計10事業が認定を受けています。
なお、中小企業が地域資源を活用した事業計画の認定を受けた場合には、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、政府系金融機関による低利融資、専門家によるアドバイスなど総合的な支援が受けられることとなります。
4 相談・支援体制
独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州支部(福岡市博多区祗園町4-2、電話:092-263-0323)に開設)において、事業計画作成の相談受付が行われています。
なお、中小企業地域資源活用促進法や基本構想、事業計画等については、九州経済産業局中小企業経営支援室(電話:092-482-5491)又は佐賀県農林水産商工本部新エネルギー・産業振興課(電話:0952-25-7129)にもお問い合わせください。
(参考:中小企業地域資源活用促進法に基づく中小企業の方々などに対する支援スキーム)
中小企業地域資源活用促進法では、同法の支援対象とすべき地域の資源を都道府県が特定(国が認定)したうえで、特定された資源を活用する中小企業者の方々などからの事業計画を国が認定(県が受付:佐賀県の窓口は農林水産商工本部新エネルギー・産業振興課)して、各種の支援措置を講ずることとされています。
添付ファイル
佐賀県の基本構想(237KB; PDFファイル)お問い合わせ先
佐賀県 農林水産商工本部
新エネルギー・産業振興課 創業ベンチャー支援担当
電話:0952-25-7129 FAX:0952-25-7282メールアドレス: trial@pref.saga.lg.jp
