内職情報
1 内職希望者の方へ
募集中の内職一覧をご覧になり、希望する仕事があれば直接事業所へお問い合わせください。
内職を始める前に
- ご家庭の理解と協力は得られてますか?
- 毎日一定の時間、内職に専念できますか?
- 希望される内職はあなたに適していますか?
仕事を始めたら
- 材料などはきちんと保管し、大切に取り扱いましょう。
- 仕事はまず丁寧に根気よく続けましょう。
- 納期や条件はきちんと守りましょう。
- 内職を始めるにあたって、事業所から家内労働手帳を交付してもらい、仕事をするたび、内容などを記入してもらうようにしましょう。
「誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られる」というような「うまい話」は普通ありません。
「インチキ内職」「内職商法」に気をつけましょう!
2 内職希望者を募集する事業主の皆様へ
県では、内職の求人情報を募集しています。
ご希望の事業主の方は、下記までご連絡ください。
内職希望者を募集する場合
- 県から送付する「内職求人申込書」に必要事項を記載して、郵送またはFAXで下記までご提出ください。
- 後ほど、佐賀県庁雇用労働課から電話で仕事内容、条件などについて確認させていただきます。
- 内職をお探しの方に、内職求人情報を提供します。
- 仕事を希望する方からお問い合わせがありますので、面接され、お仕事を依頼するかどうか御検討ください。
お願い
内職募集を休止する場合は、佐賀県庁雇用労働課までご連絡ください。
工賃、報酬、条件等でトラブルが生じないよう、条件等を明示した文書を内職する方へお渡しください。
家内労働法のきまりに御留意ください。
3 家内労働法について
1 委託者は家内労働手帳を家内労働者に交付して委託のつど記入しましょう
委託者が家内労働者に仕事を委託する時は、後で無用なトラブルが生じないようあらかじめ委託条件をはっきりさせておくことが重要です。
家内労働法では、委託者は、家内労働者に家内労働手帳(委託条件通知書、納品書)を交付し、必要な事項を記入すべきことを定めています。
委託条件通知書(2年間保存)…原材料などの物品を支給する時までに交付する。
- 家内労働者(内職者)の氏名
- 委託者(事業所の代表者)の氏名
- 営業所の名称・所在地
- 工賃の支払い方法その他の委託条件等
↓
記入する
注文伝票(2年間保存)…原材料の受け渡しのつど
- 委託業務の内容
- 工賃の単価
- 工賃の支払期日
- 納品の期日等
↓
記入する
受入伝票(2年間保存)…物品の受け渡しのつど
- 受領年月日
- 工賃支払額
↓
記入する
2 工賃は、現金で金額を1ヶ月以内に支払いましょう
- 工賃は現金でその金額を支払う
家内労働者の同意がある場合には、郵便為替、銀行等の預金口座への振込み、郵便口座への振込みまたは、振替によって支払うこともできます。
- 工賃は家内労働者から製品を受け取ってから1ヶ月以内に支払う
毎年の一定期日を工賃締切日として定めている場合は、その工賃締切日から1ヶ月以内に支払わなければなりません
工賃が定められている業種・地域にあっては、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません
3 委託者は、委託状況届けを労働基準監督署に提出し、帳簿を備え付けましょう
- 委託状況届の提出
家内労働者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、委託者となったとき及び、毎年4月1日現在の状況を4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 家内労働死傷病届の提出
委託者は、家内労働者や補助者が委託した業務に関し、負傷したり、疾病にかかり4日以上仕事を休んだ場合、又は死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 帳簿の備え付け
委託者は、家内労働者の氏名や工賃の支払額などを記載した帳簿を備え付けて置かなければなりません。また、この帳簿は、最後に記入した日から3年間保存しなければなりません。
4 以上の他、家内労働法の遵守について点検しましょう
- 就業時間
家内労働者は、誰からもその就業時間を管理されることがなく、いつでも自由に就業することが出来ますが、際限無しに長時間就業すると健康を害したり、相互間の過当競争により、工賃単価が低下する等の弊害を招いたりします。
このようなことがないように、委託者は、家内労働者や補助者が長時間の作業を行わないよう努めなければなりません。
- 委託の打ち切り予告
家内労働者は、工賃で生計をたてたり、工賃を生計の補助にあてたりしますので、突然、その仕事を打ち切られると大きな影響を受けることになります。
したがって、委託者は、同じ家内労働者に継続して6ヶ月以上委託している場合で、業務の都合などによって委託を打ち切ろうとするときは、その家内労働者に直ちにそのことを予告するように努めなければなりません。
