佐賀県庁ホームページ>しごとと産業>商工業・建設業>商工業>宅建業各種申請手続きについて>宅地建物取引業を行う方は、免許申請を行う必要があります

宅地建物取引業を行う方は、免許申請を行う必要があります

2012年4月2日

免許の取得

 宅地建物取引業を始めるには,宅地建物取引業法に基づく免許を取得しなければなりません(佐賀県内だけに事務所を設置する場合は,佐賀県知事の免許,2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です)。

 

 宅地建物取引業(以下「宅建業」といいます。)とは、一般的に、不特定多数を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

区分

宅地又は建物

自己物件

他人の物件

( 代 理 )

他人の物件

( 媒 介 )

売買

交換

貸借

×

  

  

 

 

 

 

(○・・・業に該当、×・・・業に該当しない)

※ 不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。

 

免許の申請

申請書の提出

 免許申請書を2部(正本、副本)、及びA3サイズの免許要件調査表(佐賀県知事免許業者のみ提出)を、県庁建築住宅課に、直接持参してください。(国土交通大臣免許の場合も,本県に本店あるいは主たる事務所がある場合は,同様に県庁建築住宅課へ提出してください)。 うち、1部は受付印を押印して、申請者にお返しします。なお、提出書類等については、下記の提出書類一覧をご覧ください。

 その他の書類(薄い冊子の免許要件調査票 など)については、加入予定又は加入されている協会に提出してください。協会に加入されていない方は、申請者が保管してください。

 

佐賀県知事免許申請に係る個人情報の利用目的

 宅地建物取引業法第4条の規定により提出される宅地建物取引業法免許申請書及び添付書類により取得する個人情報は、下記3つの目的にのみ使用します。

 

  1. 業者免許申請書の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う審査事務において、相互に利用する場合を含む)
  2. 業者免許を受けた者に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う指導監督事務において、相互に利用する場合を含む)
  3. 宅地建物取引業法第10条に基づく、宅地建物取引業者免許申請書等の閲覧

 

受付時間

 開庁日の午前8時30分~午後5時15分(午後0時~午後1時を除く)

 

様式

免許申請書及びA3サイズの免許要件調査表(佐賀県知事免許業者のみ提出)については、書き方がより詳しく掲載されたものを、下記団体でも販売・配布していますで、お問い合わせください。

社団法人佐賀県宅地建物取引業協会

所在地: 佐賀市神野東4-1-10

電話番号: 0952-32-7120

社団法人全日本不動産協会佐賀県本部

所在地: 佐賀市神野東4-7-24 江頭ビル1階

電話番号: 0952-32-3270

※ 免許申請手数料の納付について(佐賀県知事免許申請の場合)

免許申請手数料33,000円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。最寄りの証紙販売所(証紙販売人一覧)で購入の上、申請書に貼付し、 建築住宅課あて提出してください。なお,購入された証紙は,紛失,汚損または破損がないように注意してください。

 

事務所の確保及び専任の取引主任者の設置

 申請をする際には,あらかじめ宅地建物取引業を行う事務所を確保して,その事務所ごとに専任の取引主任者を設置(従事者5人に1人以上の割合)して,実際に業務を開始できる状態になっている必要があります。

 事務所の要件及び専任の取引主任者の専任性について不明な点があれば、協会又は県へご相談ください。

 

営業保証金の供託又は保証協会への加入

 免許を取得しても,(1)営業保証金を供託するか,又は(2)社団法人全国宅地建物取引業保証協会か社団法人不動産保証協会いずれかの社員となり,弁済業務保証金分担金を納付し,(1),(2)が完了した旨の届出((1)の場合は業者自身が,(2)は加入した保証協会が行う。)を免許権者(県知事あるいは国土交通大臣)に行うまでは,業務を開始することはできません。

 

免許の更新申請

 免許の有効期間は5年であり,有効期間の満了後も引き続き宅地建物取引業を営む意向がある場合は,有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請書を提出していただく必要があります。

 なお,申請の方法については,上記2「免許の申請」と同様です。 

 

よくある質問

○ 個人免許は、当該個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。

 契約した物件や金銭は相続対象となりますから、宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。

○ 法人の場合も同様に当該法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても免許の譲渡はできません。合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。

※ ただし、法人・個人とも清算業務のみ引き継がれる場合は、宅建業法76条に「見做し業者」の定めがあります。

○ 申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合は、その商号等を用いて申請しても免許されないので、あらかじめ充分な調査が必要です。

 商号として不適当なものは、

 

  1. 法令等で禁止されているも
  2. 流通機構とまぎらわしいもの(例:○○○流通センター、○○○流通機構、など)
  3. 公共団体、公的機関とまぎらわしいもの

 

です。

 

関連リンク

(社)佐賀県宅地建物取引業協会

(社)全日本不動産協会 佐賀県本部

 

添付ファイル

宅地建物取引業免許申請書(504KB; MS-Wordファイル)

免許要件調査表(43KB; MS-Wordファイル)

事務所要件の具体例(101KB; PDFファイル)  

専任の取引主任者に関するQ&A(70KB; PDFファイル)

提出書類一覧(81KB; PDFファイル)

使用承諾書(参考)(35KB; MS-Wordファイル)

 

お問い合わせ先

佐賀県県土けんどづくり本部 建築住宅課 総務宅建担当

郵便番号 840-8570
佐賀市城内1-1-59
電話:0952-25-7164 ファックス:0952-25-7316
メールアドレス:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp