佐賀県庁ホームページ>しごとと産業>商工業・建設業>建設業>建設業一般>建設業許可関連>建設業の許可等に係る様式(財務諸表等)が改正されました(平成22年4月1日施行)

建設業の許可等に係る様式(財務諸表等)が改正されました(平成22年4月1日施行)

2011年9月12日

 会社計算規則等の改正により、平成22年4月以降の株式会社の財務諸表の作成方法が変更されることを踏まえ、建設業法施行規則等が改正され、建設業許可申請等の提出書類(財務諸表の様式)が改正されました。

 

 

1.建設業法施行規則の一部改正

(1) 貸借対照表(別記様式第15号)の見直し

・ 「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされました。

  ⇒同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記載要領を追加。

 

(2) 注記表(別記様式第17号の2)の見直し

・ 「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については、時価評価に関する注記を行うこととされました。

  ⇒同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要の記載要領を追加。

 

(3) 用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)

・ 一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理(例 受取利息配当金→受取利息及び配当金)

 

 

2.関連告示の一部改正

・ 「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更されました。

  ⇒同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上げ)の勘定科目の定義を変更。

 

 

3.適用年月日

平成22年4月1日以降の申請から適用となります。

(注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用できます)。

 

 なお、改正の概要及び様式については別添ファイルをご確認下さい。

 

 

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 建設・技術課 建設業担当

電話:0952-25-7153 
ファックス:0952-25-7317
メールアドレス: yoikensetsugyou@pref.saga.lg.jp