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「佐賀県試験研究機関知的財産取扱基本方針」及び「佐賀県試験研究機関の特許権等の実施許諾に関する取扱要領」を改正しました

2011年3月10日

 佐賀県農林水産商工本部は、本部内の試験研究機関が発明した特許権や考案した意匠権・実用新案権・回路配置利用権の実施許諾に関する取扱要領を改正しました(品種の育成権は除きます)。

 また、それに伴い、「佐賀県試験研究機関知的財産取扱基本方針」を改正しました。

 

 これら知的財産権の実施許諾に関する申請受付は、それぞれの試験研究機関で行っています。ご不明な点がございましたら、各試験研究機関にお問い合わせください。

 

 【参考】

  ◇ 佐賀県が保有している特許権・意匠権・品種

 

 

主な変更点

 今回の改正における主な変更点は、以下のとおりです。

 

◇    出願から一定期間経過したものについては、原則として県外事業者への実施許諾が可能になりました(ただし、例外規定があります)。 
◇    実施料率を変更しました。 
◇    許諾対象事業者の区分を変更しました。 
◇    「佐賀県特許を利用しています」など、商品等へ記載された場合の実施料率の優遇措置を新たに設けました。 

 

 

資料

 

◇    「佐賀県試験研究機関知的財産取扱基本方針」(PDFファイル、212 kbyte)
◇    「佐賀県試験研究機関の特許権等の実施許諾に関する取扱要領」(PDFファイル、136 kbyte) 

 

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お問い合わせ先

佐賀県 農林水産商工本部 企画・経営グループ 企画第二担当

電話:0952-25-7251   ファックス:0952-25-7290

メールアドレス:nousuishou-g@pref.saga.lg.jp