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高病原性鳥インフルエンザの発生防止に取り組んでいます

2011年3月24日

佐賀県の取組

 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策は、第一に、農場へのウイルスの侵入防止、第二に、発生した場合にその被害を最小限に食い止めることが基本となります。

 高病原性鳥インフルエンザウイルスのまん延を防止するためには、高病原性鳥インフルエンザの症状を呈する異常家きんの発見から防疫対応に至るまでの初動防疫を迅速に実施することが、極めて重要です。

 

 佐賀県では、国内で高病原性鳥インフルエンザが発生したことを受けて、高病原性鳥インフルエンザの発生を防ぐため、鶏やあひるなどの飼養農家への立入検査や巡回指導などを実施しています。

 

※家きん:鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥のことをいいます。

 

 

高病原性鳥インフルエンザとは

 鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスによる鳥類の病気です。
このうちH5およびH7亜型ウイルスによるものは鶏等の家きん類への被害が大きいため、高病原性鳥インフルエンザとして家畜法定伝染病に指定されています。

 

 高病原性鳥インフルエンザとは(393KB; PDFファイル)

 

 

人への安全に関すること

○人は簡単には鳥インフルエンザに感染しません

  • 日本を含め世界の広い地域で鳥への感染が確認されていますが、人への感染は、感染した鳥の体液やフンなどに濃厚に接触したケースや、羽やフンを吸い込んだケースなどに限られており、現在のところ、鳥から人への感染効率は低いと考えられています。
  • 感染した鶏の肉や卵が市場に流通する可能性はほとんどありません。また、鶏肉・鶏卵は、中心部まで十分加熱(70℃以上※)して食べた方がより安全です。未加熱や加熱不十分なまま食べることは、食中毒予防の観点からもお勧めできません。

※70℃以上加熱すると鳥インフルエンザウイルスは死滅します。

※70℃以上とは、肉であればピンク色の部分がないこと、卵であれば固まっていることを目安としてください。

 

○むやみに衰弱・死亡した鳥に触れることは控えましょう

  • 万が一、マスク・手袋の着用なしに衰弱・死亡した鳥に触れ、数日後に発熱、咳などの症状が出た場合は、最寄りの保健福祉事務所に御相談ください。場合によっては、指定医療機関に入院していただく場合があります。
  • 治療には、現在のところ抗インフルエンザウイルス薬が有効とされています。抗インフルエンザ薬は、症状が出てから48時間以内に服用すると、ウイルスの増殖を抑え、重症化を防ぐといわれています。

お問い合わせ・ご相談窓口

○ヒトへの感染に関すること

  佐賀県健康増進課      0952(25)7075

  佐賀中部保健福祉事務所 0952(30)1321

  鳥栖保健福祉事務所     0942(83)2161

  唐津保健福祉事務所     0955(73)4185

  伊万里保健福祉事務所   0955(23)2101

  杵藤保健福祉事務所     0954(22)2103

 

○鶏(家きん)の病気に関すること

  佐賀県畜産課      0952(25)7122

  中部家畜保健衛生所 0952(31)2211

  北部家畜保健衛生所 0955(82)3841

  西部家畜保健衛生所 0954(22)3185

 

○野鳥に関すること

  佐賀県生産者支援課  0952(25)7113

 

 

 

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お問い合わせ先

佐賀県 生産振興部 畜産課 衛生担当

電話(0952)25-7122 FAX(0952)25-7309
E-mail:chikusan@pref.saga.lg.jp