漁業共済の概要
2011年1月17日
漁業共済事業は、国の漁業災害対策として制定された公的保険制度です。
(1)漁業共済事業の仕組み
漁業共済事業は、不漁にみまわれたり、災害により被害を受けた漁家の救済を合理的に行う観点から、各地域毎に漁業者が組合を設立し、共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、不漁や災害のとき、その共同準備財産から被災漁業者に所属漁業協同組合を通じて共済金を支払うという、漁業者の自主的な相互救済を基本としています。
(2)漁業共済事業の運営
漁業共済事業は、漁業共済組合、全国漁業共済組合連合会、政府の3段階制で運営されています(「漁業共済の仕組み」 関連ファイル参照)。
組合は、漁業者から共済掛金を徴収し、不漁又は被災漁業者に共済金を支払うなどの事務を行っており、本県では佐賀県漁業共済組合が設置されています。
また、組合が、大きな災害に見舞われた場合に備えその責任の一部を全国漁業共済組合連合会の保険に付し、更に、全国連合会は、その責任の一部を全国段階である政府の再保険に付し、漁業者に対する共済金の支払いに支障が生じないようにしています。
(3)共済事業の種類及び対象作物等
共済事業の種類及び対象となっている漁業等は、「漁業共済一覧」、「養殖共済種類一覧」(関連ファイル参照)のとおりであり、本県においては、赤い文字で示しているものについて、引受を行っています
◎ 詳しい内容については、佐賀県漁業共済組合(佐賀市西与賀 電話0952-24-4605)へお問い合わせください。
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