漁船保険の概要
2011年1月13日
漁船保険は、国が法律に基づいて行う漁業者のための公的保険制度です。
(1)漁船保険の仕組み
漁船保険は、漁業者の基本的生産手段であり、貴重な財産でもある漁船が火災等の事故災害によって受ける損害及び救助を受けるために要した費用など被害を受けた漁家の救済を合理的に行う観点から、各地域毎に漁業者が組合を設立し、保険料を出し合って共同準備財産を造成しておき、損害が生じたとき、その共同準備財産から被災漁業者に所属漁業協同組合を通じて保険金を支払うという、漁業者の自主的な相互救済を基本としています。
(2)漁船保険の運営
漁船保険は、漁業者が組合員となって組織する漁船保険組合が引受を行い、漁船保険中央会が再保険、政府が再々保険を行い漁業者に対する保険に支障が生じないようにしています。本県では佐賀県漁船保険組合が設置されており、漁業者から保険料を徴収し、被災漁業者に保険金を支払うなどの事務を行っております (「漁船保険の仕組み」 関連ファイル参照)。
(3)漁船保険の種類及び対象作物等
漁船保険の種類は、「漁船保険の種類一覧」(関連ファイル参照)のとおりであり、本県においては、赤い文字で示しているものについて、引受を行っています
◎詳しい内容については、佐賀県漁船保険組合(佐賀市西与賀 電話0952-23-7235)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
生産振興部 生産者支援課 共済・総務担当
電話:0952-25-7112
ファックス:0952-25-7271
メールアドレス: seisanshashien@pref.saga.lg.jp
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