造林事業補助金

2012年3月23日

 森林は、美しく豊かな国づくりの基礎であり、木材等林産物の供給のほか、国土の保全、水源のかん養、保健休養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しており、これらの機能を十分に発揮させるためには、適正な森林の整備が必要であるため、人工造林や保育(下刈り、間伐、枝打ち等)の森林整備に対して補助を行います。 

 なお、平成23年度からは、これまで、個々の森林施業に対して支援していたものが抜根的に見直され、意欲と実行力を有し集約化により持続的な森林経営に取り組む者に対して支援することに大きく方向転換されています。

 このため、県では施業の集約化や搬出間伐に不可欠な森林作業道の整備に対し、重点支援(上乗せ補助)を行うこととしています。

 

補助の対象

 造林事業補助金は、どのような方法でも補助が受けられるということではなく、国と県が定めた制度に従って実施された場合であり、また計画性(森林施業計画、特定間伐等促進計画等)を持って実施されたものが対象となります。

 なお、詳細な補助条件等については、県の農林事務所林務課に確認してください。

問い合わせ先一覧(PDF、11KB)

 

補助金の目安

平成23年度の施業種ごとの補助金の目安は添付ファイルのとおりです。

 

平成23年度造林補助金の目安(PDF、88KB)

 

補助金受領後の留意点

 造林事業補助金を受領した翌年度から起算して5年以内に、補助事業の施行地を森林以外の用途への転用又は立木竹の全部又は一部を伐採除去等の行為をしようとするときは、予め県知事にその旨を届け出るとともに、当該行為に係る農林水産大臣の事前承認及び補助金相当額の返還が必要となりますのでご留意ください。

 

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お問い合わせ先

佐賀県 農林水産商工本部 生産振興部 林業課 間伐造林担当

電話:0952-25-7131 
ファックス:0952-25-7283
メールアドレス: ringyou@pref.saga.lg.jp