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ライフジャケットを着用しましょう

2008年11月6日

 平成20年4月1日に船舶職員法及び小型船舶操縦者法施行規則の改正により1人で漁ろうに従事している時にはライフジャケットの着用が義務ずけられておりますのでライフジャケットの着用をお願いします。

 

添付ファイル

ライフジャケットに関するパンフレット(PDFファイル 1.25Mbyte)

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お問い合わせ先

佐賀県 生産振興部 水産課 保安漁船担当

電話:0952-25-7145 
ファックス:0952-25-7274
メールアドレス: suisan@pref.saga.lg.jp