森林の伐採には届け出が必要です

2011年1月25日

届け出の目的

 森林は木材の生産はもとより、水源のかん養、県土の保全、生物多様性の確保など公益的機能を有しています。

 一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。また、「伐採及び伐採後の造林届出書」を届け出ていただくことにより、森林の伐採や、伐採後の造林が森林整備計画にそって適切に行われ、豊かな森林を作ることができます。

 このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届け出を義務付けています(森林法第10条の8)。無届出の場合、森林法第207条による罰則が適用されます。

 

届け出の対象となる森林

 保安林と保安施設地区を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。

 区域の確認は市町村役場、農林事務所、県庁森林整備課に備え付けの森林計画図で行ってください。

 伐採を行うときは、間伐や皆伐などの伐採方法・樹種・面積に関わらず、事前に届け出が必要となります。

 ただし、以下の場合などは許可申請又は事後の届け出が必要になります。

   例えば・・・

 ・保安林を伐採する場合

 ・1ヘクタールを越える森林を森林以外にする場合

→別途許可申請が必要です

 ・森林施業計画に基づき伐採をする場合

 ・災害等により緊急に伐採しなければならない場合

  →事後の届け出となります  

            

届け出者

 森林所有者など、立木の伐採について権限を持つ者です。

       例えば・・・

  •  森林所有者が自分又は業者に請け負って伐採をする場合

 →森林所有者が届け出ます

  •  伐採業者が立木を買い取ってから伐採する場合

→伐採業者が届け出ます   

注意!! 伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、連名で届け出ることになります。

                            

届け出内容

 森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採期間、伐採後の造林方法、造林期間、造林樹種などです。

 届出書の様式と記入例は別添(様式)のとおりです。

 

届け出期間

 伐採を開始する日の90日から30日前までに提出してください。

 

提出先

 伐採する森林が所在する市町村役場の林務担当課に提出してください。

 

事務手続きの流れ

 

伐採届出書様式

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お問い合わせ先

佐賀県県土づくり本部 森林整備課 計画調整担当

電話:0952-25-7135 ファックス:0952-25-7312
メールアドレス: shinrinseibi@pref.saga.lg.jp