農薬販売届
2009年05月15日
農薬は法律により、製造・販売・使用が規制されています。特に、販売については、帳簿の記載や保管管理などが定められています。農薬の販売を行う方は、以下のことを参考にしてください。
・販売所(店舗)ごとに届け出が必要です。
・他県にも販売所がある場合、その県へも届け出ることになります。
・新規の届は販売開始の日までに行う必要があります。
・すでに届け出た内容に変更がある場合、変更後2週間以内に届け出を行う必要があります。
・農薬販売を廃止する場合、廃止して2週間以内に届け出を行う必要があります。
関連リンク
(1)届に必要な書類(ダウンロードできます)
(2)農薬販売者が守るべきこと
(3)農薬指導士について
お問い合わせ先
佐賀県農林水産商工本部 農業技術防除センター
電話:0952-45-5297 ファックス:0952-45-5085
メールアドレス: nougyougijutsu@pref.saga.lg.jp
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