農薬販売届

2009年05月15日

 農薬は法律により、製造・販売・使用が規制されています。特に、販売については、帳簿の記載や保管管理などが定められています。農薬の販売を行う方は、以下のことを参考にしてください。

  ・販売所(店舗)ごとに届け出が必要です。
  ・他県にも販売所がある場合、その県へも届け出ることになります。
  ・新規の届は販売開始の日までに行う必要があります。
  ・すでに届け出た内容に変更がある場合、変更後2週間以内に届け出を行う必要があります。
  ・農薬販売を廃止する場合、廃止して2週間以内に届け出を行う必要があります。

関連リンク

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県農林水産商工本部 農業技術防除センター

電話:0952-45-5297 ファックス:0952-45-5085
メールアドレス: nougyougijutsu@pref.saga.lg.jp