認定農業者の概要

2011年6月6日

1.認定農業者制度とは

 この制度は、農業経営の規模拡大や集約化、複合化などによって農業経営の改善を図る意欲的な農業者を市町が認定し、地域農業の担い手として育成していくものです。

 

2.どうすれば認定農業者になれるのか

 農業経営改善計画を市町、農業委員会、農協、農業改良普及センター等と相談のうえ作成し、市町に申請します。市町で審査し、認定基準を満たせば、市町が認定します。

 なお、有効期間は5年間ですが、再認定を受けることが出来ます。

 

3.誰が認定農業者になれるのか

 認定農業者になれるのは、農業に意欲的に取り組むもので、農業経営改善計画(目標5年後)の内容が認定基準を満たす場合です。

(認定基準)

  (1)計画が市町構想に照らして適切なものであること。

  (2)計画の達成される見込みが確実であること。

  (3)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

 

4.認定農業者に対する主な支援措置

 (1) 規模拡大する場合の農地の優先的な斡旋

 (2) 農地の買入、借入に対する支援

 (3) 低利資金の融資

 (4) 税制の優遇措置

 (5) 営農用機械・施設の導入に対する支援  等

※詳しくは、市町、農業委員会、農林事務所、農業改良普及センター等へお尋ねください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 生産振興部 農産課 構造対策担当

電話:0952-25-7117(直通) 
ファックス:0952-25-7272
メールアドレス: nousan@pref.saga.lg.jp