「特別栽培農産物新表示ガイドライン」における化学合成農薬使用回数及び化学肥料使用量の県慣行レベル
2012年2月17日
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日4食流第3889号総合食料局長、生産局長、消費・安全局長通知)」の第8の規定に基づき、佐賀県の慣行レベルを別表のとおり策定しましたので知らせします。
なお、この慣行レベルについては、適宜見直すこととしています。
※平成22年1月27日付けで、ミズナ(周年<施設・雨よけ>、冬どり<露地>)、飼料稲、飼料米を追加しました。
※平成22年1月27日付けで、麦(小麦)の化学肥料使用量の見直し、いちご(促成)の作型・化学肥料使用量の見直しを行いました。
※平成22年2月末現在 品目数:69品目、作型数:119作型
(注)化学合成農薬の使用回数は、前作の収穫終了後から対象とする農産物の収穫・調整までの間に使用された化学合成農薬の有効成分の延べ数で定めています。(栽培ほ場の土壌消毒や、種子消毒、育苗時の農薬散布等全てを含みます。)例えば、3種の有効成分の農薬を一回散布した場合は、3回とカウントします。慣行レベルは、その合計数で示していますので、実際の農薬散布回数とは異なる場合がありますのでご注意ください。
添付ファイル
佐賀県慣行レベル(158KB; PDFファイル)
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