エコファーマーマークの使用停止についてお知らせします
1.現行のマークは平成23年3月末で停止されました
( 1年間は猶予期間があります )
エコファーマーマークの商標権者であり、全国環境保全型農業推進会議の事務局である全国農業協同組合中央会では、エコファーマーマークの使用者が増加することが想定される中、マークの適正な使用確保の観点から、現行のマークを平成23年3月末をもって停止されました。
マーク使用停止に関する詳細については、以下の全国環境保全型農業推進会議のホームページをご参照ください。
http://www.ecofarm-net.jp/05ecofarmer/index.html
2.本県では、マークの商標権の譲渡を希望しないことに決定しました
全国農業協同組合中央会では、現行マークの使用を停止することと併せて、譲渡の条件を付けたうえで、マークの使用を希望する都道府県に対し、商標権を譲渡する手続きを進められてきました。
<主な譲渡の条件>
・譲渡後の新マークを、現行マークと区別できるようなものとすること
(例)統一フォントによる県名、認定者氏名の表示
・マークの使用申請の手続きを定めること
・定期的にマークの使用状況や生産状況の報告を求めること
このような中、本県では、マークの商標権の譲渡を希望するかどうかについて、譲渡の条件、農業団体や現行マーク使用者の意見等を踏まえ、マークの譲渡を希望しないことにしました。
3.現行使用者が持っているマークを印刷したフィルム等は、在庫の関係から、平成24年3月末までは使用が認められています。
また、エコファーマーの認定制度は今後も継続しますし、エコファーマーの名称は引き続き使用できます。
(表示例) 「 佐賀県知事認定エコファーマー 」、
「 エコファーマーが育てた○○です 」等
※ 詳細については、下記の添付ファイルまたは県園芸課 環境保全型
農業担当までお問い合わせください。
エコファーマーマークについてのお知らせ(228KB; PDFファイル)
エコファーマーとは
エコファーマーとは、平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」第4条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、当該導入計画が適当である旨、知事の認定を受けた農業者(認定農業者)の愛称です。
エコファーマーになると、「持続性の高い農業生産方式」の導入に必要な機械・資材の整備等に際して、次のような支援措置等があります。
(1)農業改良資金の貸与特例
据置期間を含めた償還期間が12年まで延長(通常は10年)
(2)機械・施設等の整備等に対する助成措置
※持続性の高い農業生産方式とは
(1)たい肥など有機物資材の土壌還元による土づくりの実施
(2)肥効調節型肥料の利用などによる化学肥料使用量の低減
(3)生物農薬の利用などによる化学農薬使用量の低減を一体的に行う農業生産方式を言います。
エコファーマーになるには
エコファーマーの認定手続きは、次の手順で行います。
- まず、農業改良普及センター等と相談し、「導入計画」を作成します。
- つぎに、作成した「導入計画」を添付し、県(農林事務所)に認定申請をします。
- 申請を受けた県では審査(県導入指針に照らし、適当であり、達成が確実か)を行い、知事が計画を認定します。
