「信頼の絆」農業共済事業の概要
(1)農業共済制度の特徴 
農業共済制度は、国の農業災害対策として昭和22年に施行された「農業災害補償法」に基づき運営されている公的保険制度です。
また、農家の自主的な相互救済を基本としていて、農家が共済掛金を出し合って共同財産を積み立て、災害を受けた農家は、その共同の財産から共済金を受け取るという仕組みです。
このようなことから、農作物共済(水稲・麦)については、一定規模以上の農家は加入が義務づけられている一方で、国が共済掛金の補助(約1/2)や農業共済組合の事務費の一部を負担しており、農家負担の軽減が図られています。
(2)農業共済事業の仕組み
農業共済組合は、農家から共済掛金を受領し,被災農家に共済金を支払うなど,直接農家と結びついた仕事をしています。
農業共済組合は農家に対し共済金を支払う責任(共済責任)を負っていますので、大きな災害に見舞われた場合でも、被災農家に対する共済金の支払いに支障が生じないよう、共済責任の一部を農業共済組合連合会の保険に付し、更に、連合会はその責任の一部を国の再保険に付しています。
(3)農業共済事業の種類
佐賀県内で実施している共済事業の種類及び共済目的は、次のとおりです。また、各事業の概要については、添付ファイルを参考にしてください。なお、国からの助成を受けていない任意共済として、建物共済、農機具共済も実施されています。
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事業の種類 |
共済目的(対象作物等) |
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農作物共済 家畜共済 果樹共済 畑作物共済 園芸施設共済 |
水稲、麦 牛及び牛の胎児、馬、豚 うんしゅうみかん、なし 大豆 ガラス室、ビニールハウス、附帯施設、施設内農作物 |
◎ また、共済組合により共済掛金等、内容が異なりますので、詳しい内容については、お近くの農業共済組合へお問い合わせください。電話番号は添付ファイル:「佐賀県内の農業共済組合一覧」を参照ください。
