さがの強い園芸農業確立対策事業のご紹介

2012年4月2日

1 目的

  農業を取り巻く情勢が大きく変化している中で、「さがの強い園芸農業」を確立していくために、「省資源・環境保全型の園芸生産の取組拡大」や「新たな園芸生産の取組拡大」などを推進する上で必要となる次の機械・施設等の整備を推進します。

 

  (1) 園芸ハウス・育苗施設

  (2) 省力化機械・装置

  (3) 高品質化機械・装置

  (4) 脱石油、省石油型機械・装置

  (5) 土づくり用、病害虫低減機械・装置

  (6) 選別、調整、加工用機械・装置

  (7) 園芸振興において政策的に特に重要な次の取組に必要な資材等

   ア 露地みかん等のブランド化

   イ 難防除病害虫への対応と化学合成農薬の削減

   ウ 施設園芸等生産コストの上昇への対応

   エ 茶の生産力向上

   オ 高機能ハウスの整備促進

 

2 事業の内容等

 【事業実施主体】

 (1) 農業者が組織する団体

  • 任意組合
  • 集落営農組織
  • 農事組合法人
  • 農業生産法人
  • 特定農業団体

 (2) 農業協同組合

 (3) 市町長が特に必要と認める農業者

【主な採択要件等】

 (1) 受益農家

  • 原則として2戸以上
  • 全ての受益農家が、事業の対象品目について「有機農産物」、「佐賀県特別栽培農産物」等の認証・認定を受けていること(取組もうとする者含む)

 (2) 政策目標

 事業実施主体は、別に定める目標基準を1つ以上選択し、事業実施から3年後までにその目標を達成すること

 (3) 受益面積

  • 施設園芸:20アール(個人は10アール)以上、露地園芸:1ヘクタール(個人は50アール)以上
  • 有機農産物及び特別栽培農産物の取組:10アール以上、かつ1戸当たり5アール以上
  • ただし、園芸ハウス(高機能ハウスを含む)の整備については、上記のいずれの場合においても、10アール以上、かつ、1戸当たり概ね300平方メートル以上

【補助率等】

 (1) 県補助率3分の1以内(市町10分の1以上)

 (2) 以下のものは県補助率2分の1以内(市町10分の1以上)

   1) 有機栽培及び佐賀県特別栽培農産物(無化学合成農薬・無化学肥料に限る)の取組

   2) 低コストな園地改良、防霜施設の設置に関する取組

    3) 脱石油・省石油型機械・装置に関する取組(品目ごとに推奨対策として設定した機械・装置の組み合わせを満たす場合に限る)

    4) 省資源型品目への転換対策(県補助金額は100千円/10アール定額)

 (3) 以下のものは県補助率10分の4以内(市町10分の1以上)

    1) 高機能ハウスの整備促進(附帯設備のうち、脱石油・省石油型機械・装置については(2)の3)に準ずる)

 (4) 補助金上限額は、農業者1人当たり1,200万円又は、1事業実施主体当たり3,000万円

 (5) 下限事業費は、1事業実施主体当たり500千円以上(消費税除く)
    ※「省資源型品目への転換対策」及び「茶園の若返り対策」を除く

【事業実施期間】

 平成21年度~25年度(5年間)


※詳しくは、「3 関係資料」の「さがの強い園芸農業確立対策事業実施要領」、「さがの強い園芸農業確立対策事業費補助金交付要綱」等をご覧ください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県農林水産商工本部 園芸課

電話:0952-25-7114 ファックス:0952-25-7308
メールアドレス: engei@pref.saga.lg.jp