さがの強い園芸農業確立対策事業のご紹介
1 目的
農業を取り巻く情勢が大きく変化している中で、「さがの強い園芸農業」を確立していくために、「省資源・環境保全型の園芸生産の取組拡大」や「新たな園芸生産の取組拡大」などを推進する上で必要となる次の機械・施設等の整備を推進します。
(1) 園芸ハウス・育苗施設
(2) 省力化機械・装置
(3) 高品質化機械・装置
(4) 脱石油、省石油型機械・装置
(5) 土づくり用、病害虫低減機械・装置
(6) 選別、調整、加工用機械・装置
(7) 園芸振興において政策的に特に重要な次の取組に必要な資材等
ア 露地みかん等のブランド化
イ 難防除病害虫への対応と化学合成農薬の削減
ウ 施設園芸等生産コストの上昇への対応
エ 茶の生産力向上
オ 高機能ハウスの整備促進
2 事業の内容等
【事業実施主体】
(1) 農業者が組織する団体
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任意組合
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集落営農組織
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農事組合法人
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農業生産法人
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特定農業団体
(2) 農業協同組合
(3) 市町長が特に必要と認める農業者
【主な採択要件等】
(1) 受益農家
- 原則として2戸以上
- 全ての受益農家が、事業の対象品目について「有機農産物」、「佐賀県特別栽培農産物」等の認証・認定を受けていること(取組もうとする者含む)
(2) 政策目標
事業実施主体は、別に定める目標基準を1つ以上選択し、事業実施から3年後までにその目標を達成すること
(3) 受益面積
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施設園芸:20アール(個人は10アール)以上、露地園芸:1ヘクタール(個人は50アール)以上
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有機農産物及び特別栽培農産物の取組:10アール以上、かつ1戸当たり5アール以上
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ただし、園芸ハウス(高機能ハウスを含む)の整備については、上記のいずれの場合においても、10アール以上、かつ、1戸当たり概ね300平方メートル以上
【補助率等】
(1) 県補助率3分の1以内(市町10分の1以上)
(2) 以下のものは県補助率2分の1以内(市町10分の1以上)
1) 有機栽培及び佐賀県特別栽培農産物(無化学合成農薬・無化学肥料に限る)の取組
2) 低コストな園地改良、防霜施設の設置に関する取組
3) 脱石油・省石油型機械・装置に関する取組(品目ごとに推奨対策として設定した機械・装置の組み合わせを満たす場合に限る)
4) 省資源型品目への転換対策(県補助金額は100千円/10アール定額)
(3) 以下のものは県補助率10分の4以内(市町10分の1以上)
1) 高機能ハウスの整備促進(附帯設備のうち、脱石油・省石油型機械・装置については(2)の3)に準ずる)
(4) 補助金上限額は、農業者1人当たり1,200万円又は、1事業実施主体当たり3,000万円
(5) 下限事業費は、1事業実施主体当たり500千円以上(消費税除く)
※「省資源型品目への転換対策」及び「茶園の若返り対策」を除く
【事業実施期間】
平成21年度~25年度(5年間)
※詳しくは、「3 関係資料」の「さがの強い園芸農業確立対策事業実施要領」、「さがの強い園芸農業確立対策事業費補助金交付要綱」等をご覧ください。
3 関係資料
1.さがの強い園芸農業確立対策事業実施要領(217KB; PDFファイル)
2.さがの強い園芸農業確立対策事業費補助金交付要綱(188KB; PDFファイル)
3.さがの強い園芸農業確立対策事業の実施基準(289KB; PDFファイル)
お問い合わせ先
佐賀県農林水産商工本部 園芸課
メールアドレス: engei@pref.saga.lg.jp
