佐賀県特別栽培農産物認証制度
2012年5月23日
近年の消費者の健康及び食の安全性などに対する関心の高まりに対応し、化学合成農薬や化学肥料を使用しない有機農産物などの生産・流通が増加し、国では、これら有機農産物の品質表示の適正化を図るため、「有機食品の検査認証制度」が定められています。
しかし、化学合成農薬の使用を低減するなどして栽培される「特別栽培農産物」については、この制度の対象とはなっていません。
このようなことから、佐賀県では、安全・安心で環境にやさしい「さがの農産物」の生産振興を図るとともに、消費者の皆さんが商品を購入される際の判断材料としていただけるよう「佐賀県特別栽培農産物認証制度」を設けています。
1 対象とする農産物
前作の収穫後から当該作物の収穫・調整までの栽培期間中、化学合成農薬の使用 回数と化学肥料の使用量を、県内の一般的な栽培方法(いわゆる慣行栽培)に比べ、5割以下に低減して栽培された農産物を「特別栽培農産物」といいます。
○米(玄米、精米)、麦、大豆、野菜、果実、茶(荒茶・仕上げ茶)などの食用農産物
※平成24年1月末現在 品目数:67品目、作型数:117作型
2 制度の仕組み
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農家等から申請を受け、県農林事務所による栽培管理計画等の審査や、現地確認・審査チームによる栽培状況等の現地確認及び審査を行い、その結果に基づいて知事が認証します。 |
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3 表示方法
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佐賀県の認証を受けた特別栽培農産物には、右のような認証マークが付いていますので、これを目印にお買い求め下さい。 |
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