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政治資金規正法の一部が改正されました

2007年8月19日

政治資金規正法の一部を改正する法律が平成19年7月6日に公布され、平成20年1月1日(一部は平成19年8月6日)から施行することとされました。

 

○主な改正点

 

 ・資金管理団体による不動産の取得等が制限されます。  (平成19年8月6日から施行)

 

 ・資金管理団体による人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しを添付することが義務付けられました。

 

 詳細は、添付のPDFファイルをご覧ください。

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電話:0952-25-7025 
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