政治団体の届出様式(設立・異動・解散)(平成20年10月1日更新)
1 届出先
主たる事務所の所在地が佐賀県内にある場合は、すべて佐賀県選挙管理委員会事務局が窓口となります。(佐賀県庁舎本館1階北側市町村課内)
市町村選挙管理委員会経由ではありませんので、ご注意ください。
2 届出方法
(設立届・異動届)郵送等によることなく、直接持参提出してください。
(解散届)内容不備の場合の便宜を図るため、できるだけ持参提出してください。
※訂正を要する場合は、代表者の印(解散届はあわせて会計責任者の印)が必要ですので、あわせて御持参ください。
3 届出の期限
(1)政治団体設立届…組織の日又は政治団体となった日から7日以内
添付書類 綱領、党則、規約、その他の政令で定める文書
※政治団体は、設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けたり、支出をすることができません。
(2)届出事項の異動届…届け出た内容に変更があったときは、異動があった日から7日以内
添付書類 異動事項の新旧(規約等)、支部証明書(政党支部の場合)
(3)政治団体解散届…解散の日から30日以内
添付文書 解散日現在の収支報告書(領収書等の写しを含む)
4 その他(収支報告書の提出について)
政治団体は、毎年12月31日現在の収支報告書を作成して、翌年3月31日までに県選挙管理委員会に提出することになっていますので、政治団体の会計責任者の方は、忘れずに提出していただきますようお願いします。
内容不備の場合の便宜を図るため、できるだけ持参提出してください。また、訂正を要する場合は、会計責任者の印(解散の場合はあわせて代表者の印)が必要ですので、あわせて御持参ください。
収支報告書(様式)は、毎年年末に政治団体の会計責任者様あてにお送りしています。
※政治団体が収支報告書を2年連続提出しなかった場合は、2年目の提出期限を過ぎた日から政治団体の届出をしていないものとみなされます。したがって、政治活動のために寄附を受けたり支出をすることができなくなり、実質的に政治団体としての活動ができなくなります。
※たとえ、その政治団体のその年の収支が「0」であっても、収支報告書は必ず提出していただきますようお願いします。
