佐賀県屋外広告物条例の改正のあり方についての意見募集結果

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計画の趣旨

 佐賀県では、昭和39年10月に佐賀県屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)を制定し、同年12月1日から施行しております。この条例は、県内の良好な景観の形成・風致の維持や県民の皆様に対する危害を防止するために、広告物の設置や広告業の営業に関し必要な事項を定めています。

 近年、佐賀市や鹿島市をはじめ、県内の市町村において景観条例が制定されております。さらに、昨年12月には景観行政の基本法ともいえる景観法が施行され、これを契機に県内における美しい景観づくりの機運が一層高まっています。

 一方、ここ数年、バイパスや幹線道路の交差点周辺では、一部の違反業者による大型の違反広告物の乱立が進んでいます。これは、周辺の景観を損ね、さらに、大型化した広告物の倒壊や交通安全上の問題などの面で、県民の皆様に危害が及びかねない状況となっております。
 このような違反業者の存在は全国的な問題となっております。このため、屋外広告物法が平成16年12月に改正され、広告業者に対する監督権限が強化されました。

 このような状況のなかで、佐賀県では、県内における美しい景観づくりを推し進めるとともに、より一層、公衆への危害の防止に努めるために、当該条例の改正を行いました。

意見募集期間  意見募集期間は終了しました。

平成17年8月15日~9月14日

公表資料

パブリックコメント結果 (PDF)
佐賀佐賀県屋外広告物条例の改正概要(決定)(PDF)
交差点禁止区域について(決定)(PDF)
条例新旧対照表(決定) (PDF)

意見提出件数

1件

意見の反映区分

 

区分 反映区分 意見数
A 計画等と同趣旨のもの 0件
B 計画等の修正を行ったもの 0件
C 計画等の推進段階で検討するもの 0件
D 計画等の修正が困難なもの 1件
E 計画等に関する感想や意見であるもの 0件

その他

 パブリック・コメントによる手続以外にも、平成17年9月に商工会議所、地区医師会の会員など広告を依頼する広告主の皆様や県政モニターに対し、条例改正に関するアンケート調査を行ったところ、大多数の皆様から条例改正に賛成の意見をいただきました。
(アンケート調査の概要) 
1 回答状況 334 (依頼数454、回答率73.5%)
2 アンケート対象
 ○商工会議所の会員(主に役員)
 ○医師会・歯科医師会の会員(役員)
 ○佐賀県宅地建物取引業協会の会員(役員)
 ○佐賀県屋外広告美術協同組合の会員
 ○県政モニター
3 アンケートの内容
 ○主要な交差点及びその周辺における広告物の設置禁止の設定の賛否
 ○違反事項等の公表制度の導入の賛否
4 アンケート結果
 ○規制路線の交差点及びその周辺における広告物の設置禁止
  ・賛成       326(97.6%)
  ・反対         7( 2.1%)
  ・回答なし・不明   1( 0.3%)
 ○違反事項等の公表制度の導入
  ・賛成        312(93.4%)
  ・反対         12( 3.6%)
  ・回答なし・不明   10( 3.0%)


お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 まちづくり推進課
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
電話:0952-25-7158
e-mail:machidukuri@pref.saga.lg