◆クーリング・オフについて◆
〔クーリング・オフ制度とは〕
○訪問販売や電話勧誘販売などで契約した商品やサービスは、契約の日を含めて8日以内は、消費者から一方的に、無条件で解約することができます。(マルチ商法や内職・モニター商法の場合は20日以内)
○たとえ工事などが完了している場合であっても、期間内であればクーリング・オフは可能です。
○クーリング・オフを行った場合は、代金や損害金などを支払う必要は一切ありません。既に支払った金銭がある場合には、速やかに返還してもらうことができます。
〔クーリング・オフの条件〕
○法律で指定された商品、サービスであることが必要です。
○契約書面を受け取った日から一定期間内(8日又は20日以内)であることが必要です。(ただし、期間経過後であっても、勧誘方法などに問題があるときは、他の消費者保護制度により救済される場合もあります)
〔クーリング・オフの手続〕
○クーリング・オフは必ず書面で行います。書面を発送した証拠が残るように、特定記録郵便や簡易書留で行いましょう。ハガキ(配達記録・簡易書留)の場合は、両面のコピーを取って書留郵便物領収証と一緒に保管しておきましょう。
○クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも書面を出しましょう。
☆詳しくはお近くの消費生活相談窓口にお問い合わせください。
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