救済制度

2007年8月1日

 更正の請求
 県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、県民税利子割、法人県民税、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税、産業廃棄物税、核燃料税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から1年以内(特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。


不服の申し立て  
 県税の課税・徴収の処分などについて不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して「審査請求」をすることができますが、審査請求書(正副2通)はなるべく所管の県税事務所を経由して提出してください。

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お問い合わせ先

佐賀県税事務所 TEL:(0952)30-3161
唐津県税事務所 TEL:(0955)73-1551
武雄県税事務所 TEL:(0954)23-3103
佐賀県経営支援本部税務課 TEL:(0952)25-7021
E-mail: zeimu@pref.saga.lg.jp