個人県民税の寄附金控除について
2012年2月3日
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平成21年度の個人県民税から新しく控除の対象となったのは、所得税で控除の対象となっている寄附金のうち、県民の福祉の増進に貢献する法人に対する寄附金として、県の条例で指定された次のものです。
※制度の改正内容はこちらをご覧下さい。(90KB; PDFファイル)
これにより、みなさんの生活により身近な学校や施設へ寄附をすると、個人県民税の軽減が受けられるようになりました。
新しく対象となった寄附金(平成20年1月1日以後のもの)
県内に事業所を設けている次の法人に対する寄附金
・私立の幼稚園や高等学校などを運営する「学校法人」
・保育園や高齢者・障害者福祉施設などを運営する「社会福祉法人」
※県内の事業所で収納された寄附金に限ります。
※詳しくは、「個人県民税控除対象寄附金一覧表(276KB; PDFファイル)」をご覧ください。
※都道府県、市区町村、佐賀県共同募金会及び日本赤十字社佐賀県支部に対する寄附金も、従来どおり対象となります。
寄附金控除の効果
対象となる寄附金額から5,000円(平成23年1月1日以降の寄附については2,000円)を引いた残りの金額の4%(個人県民税所得割の税率)に当たる金額が、寄附をした翌年の個人県民税額から軽減されます。
※市町が条例で住民の福祉の増進に貢献する寄附金を指定すると、6%相当額が個人市町村民税額から軽減されます。詳しくは、お住まいの市町にお尋ねください。
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