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税法上の優遇税制

2011年11月30日

ご寄付いただいた場合、税法上の優遇税制をお受けいただけます

 「ふるさと納税」制度では、自治体に2,000円を超える寄付をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村へ申告することによって、寄付額から2,000円を引いた額(注 平成23年6月22日に可決した地方税法の改正により、従前の5,000円から2,000円へと引き下げられ、さらに使いやすくなりました)が、寄附した年の所得税と、寄附した翌年の個人住民税から控除されます。

 なお、控除対象額のうち、住民税の特例控除額は個人住民税所得割額の1割が上限です。

 

【ふるさと納税に係る税制上の軽減・控除措置】

税制上の特例措置

 

【控除対象額の目安】

―4人家族(夫婦・高校生1人・小学生1人)の給与所得者の場合―

給与収入額

所得税の軽減額

住民税の軽減額

(基本控除

及び特例控除)

自己負担額

(寄附金額の目安)

500万円

1,000円

19,000円

2,000円

22,000円

700万円

3,000円

34,000円

2,000円

39,000円

1,000万円

16,000円

64,000円

2,000円

82,000円

1,500万円

58,000円

118,000円

2,000円

178,000円

※ 上記は、給与収入額から平均的な控除額(給与所得控除、基礎控除、扶養控除、政府管掌健康保険及び厚生年金の場合の社会保険料控除)を差し引いた場合の試算であり、あくまで目安です。

 詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。

※ より詳細な給与収入額や家族構成に応じた試算表については、以下の表をご覧ください。

 

給与所得者の方税の軽減が全額受けられる寄附金の目安(85KB; PDFファイル)

年金受給者の方税の軽減が全額受けられる寄附金の目安(73KB; PDFファイル)

【退職金から寄附する場合】税の軽減が全額受けられる寄附金の目安(95KB; PDFファイル)

税制上の優遇措置をお受けいただくには、申告手続きが必要となります

 1.確定申告またはお住まいの市区町村への申告が必要です。 

  個人の方が、地方自治体への寄付による税金面の控除を受けるためには、確定申告が必要です。

申告手続と税の軽減

 

2.領収証書(寄付金受納証明書)は、確定申告まで大切に保管してください。

 申告をされる際には、佐賀県が発行する領収証書等の「証明書」の提出が必要となります。

 

  • 金融機関等窓口をご利用の方は、窓口で「領収証書」をお渡しします。
  • インターネットバンキング、ATM、クレジットカードをご利用の方には、後日、「寄付金受納証明書」をお送りします。

 

 確定申告まで、大切に保管してください。

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県経営支援本部 税務課

電話:0952-25-7021 ファックス:0952-25-7294
メールアドレス: zeimu@pref.saga.lg.jp