「佐賀県森林環境税」を導入します

2008年6月27日

 森林は水資源を育むだけでなく、土砂崩れを防ぎ、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止するなど、大切な役割を果たしています。しかし、山村地域の過疎化などにより、適切な管理が行えずに荒廃が広がるなど、県内の森林は危機的状況にあります。いったん森林が荒れてしまうと、その再生には多額の費用と長い年月を必要とするため、早急な対策が求められています。  

 

 そこで、県は、大切な森林を守り育てていく財源として、平成20年4月1日から、県民の皆様に広く均しくご負担いただく「佐賀県森林環境税」を導入します。県民の皆様をはじめ、県、市町が力を合わせ荒廃森林の再生などに取り組み、県民協働による多様な森林づくりを進めます。

 

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 (針葉樹と広葉樹の混じった豊かな森林へ)

 

税の仕組み

【課税の方法】 

 多様な公益機能を有している森林を県民みんなで支えていくこととし、その財源を県民の皆様に広く均しくご負担いただくため「県民税均等割」に上乗せするという方法により課税します。

 

【税を納める方】現行の県民税均等割の納税義務者と同じです。)

 ・個人 (その年の1月1日現在で)

    県内に住所がある方、県内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持っている方(所得が一定水準を下回るなど、一定の条件を満たす方は非課税です。)

 ・法人 県内に事務所、事業所、寮等を有している法人等

     

【税率】
 ・個人 年額500円(現行の個人県民税均等割額1,000円に加算、合計額1,500円)      

 ・法人 法人県民税均等割額の5%相当額(年額)      

資本金等の額

均等割額

加算額

合計額(年額)

50億円を超える法人

80万円

4万円

84 万円

10億円を超え50億円以下の法人

54万円

2.7万円

56.7 万円

1億円を超え10億円以下の法人

13万円

0.65万円

13.65万円

1千万円を超え1億円以下の法人

5万円

0.25万円

5.25万円

上記以外の法人等

2万円

0.1万円

2.1 万円

 

【納付の方法】  

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課税期間

 ・個人については、平成20年度から平成24年度までの5年間です。

 ・法人については、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間に開始 する事業年度分です。

 

 *5年度後に、税導入の効果等を検証し、必要に応じて制度を見直します。

森林環境税で取り組む新たな事業

画像 ・県による荒廃森林の再生

  荒廃した人工林を、県が森林所有者に代わって通常よりも高い比率で間伐(樹木の一部を間引きする)などを行ない、針葉樹と広葉樹が混じりあった豊かな森林に誘導していきます。

 ・市町による公有林化

  荒廃した森林などを、市や町が公有林化して管理することを進めます。

 ・県民の皆様からの提案公募事業

  荒廃森林を再生するため、県民の皆様などからの森林(もり)づくり活動の提案を募集し、提案者の方が自ら行う活動を支援していきます。

 ・県、市町、CSO等による協働事業

  佐賀県を代表する自然環境を保全するため、県、市町、CSO等が協働して、大切な森林の維持や復元などを図ります。 

 

詳しくは、こちらを御覧下さい。

⇒「佐賀県森林環境税」を活用した事業を推進しています

                           

                                                                            

                                                                           

添付ファイル

佐賀県森林環境税条例(平成19年11月定例県議会において議決されました。)(PDFファイル 140kbyte)

佐賀県森林環境税チラシ(表)(PDFファイル 400kbyte)

佐賀県森林環境税チラシ(裏)(PDFファイル 422kbyte)

佐賀県森林環境税ポスター  (PDFファイル 1.44Mbyte)

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お問い合わせ先

<税の仕組みについて>

経営支援本部 税務課 税務政策担当

電話: 0952-25-7021 ファックス:0952-25-7294

メールアドレス:zeimu@pref.saga.lg.jp

<新たな森林づくり・税の使いみちについて>

県土づくり本部 森林整備課 森林管理担当

電話:0952-25-7135 ファックス:0952-25-7312

メールアドレス:shinrinseibi@pref.saga.lg.jp