ご存じですか 「産業廃棄物税」

2009年7月17日

 佐賀県では、循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他適正な処理の推進を図るため、平成17年4月から産業廃棄物税を導入しています。

 産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税するもので、循環型社会にづくりに向けた取組を進めるための費用に充てられる目的税です。

~税の仕組み~

  産業廃棄物税は、より高い排出抑制効果を図るため、排出事業者に

 税負担を求め、最終処分場(埋立)への搬入とともに排出に近い中間

 処理施設への搬入に課税します。

 また、簡素な税制で幅広くリサイクルへ誘導するため、中間処理施設への

課税に当たっては焼却施設への搬入のみを課税対象としています。

   

~納める人~

県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者

  • 焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場合(委託した排出事業者)
  • 最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合(委託した排出事業者)
  • 自社の産業廃棄物を自社焼却施設や最終処分場で処分した場合(その事業者)

 

~課税標準~

 県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

~納める額~

  • 焼却施設への搬入量1トン当たり    800円
  • 最終処分場への搬入量1トン当たり        1,000円

~申告と納税~

  焼却処理業者や最終処分業者に委託した場合は、委託先の焼却処理業者又は最終処分業者が排出事業者又は中間処理業者から税を受け取りその額 をまとめて、次の期間までに県に申告納入します。

  また、自社処分した場合は、その事業者が次の期間までに直接申告納付 します。

  • 1月1日~ 3月31日分   4月末日まで
  • 4月1日~ 6月30日分   7月末日まで
  • 7月1日~ 9月30日分   10月末日まで
  • 10月1日~12月31日分   1月末日まで

~課税の免除~

 産業廃棄物の有効利用(再生利用・熱回収など)が行われていると知事が承認した焼却施設への搬入に対しては課税されません。

 

~徴収猶予~

  特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を納期限までに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき産業廃棄物税の全部又は一部を納入することができないと認められる場合には、その納入することができないと認められる金額を限度として、最長2か月の徴収猶予が認められます。

 

~徴収不能額の還付~

   特別徴収義務者が、産業廃棄物の焼却処理又は最終処分に係る料金及び産業廃棄物税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合又は天災などにより徴収した産業廃棄物税額を失った場合には、その税額が既に納入されているときはこれを還付し、まだ納入されていないときはその納税義務を免除します。

 

~税収の使い道~

  • 不法投棄や不適正処理に対する監視・指導体制の強化
  • 産業廃棄物に対する理解を深めるための県民等に対する啓発の強化
  • リサイクル製品の開発や販路拡大に対する支援の強化
  • 産業廃棄物の排出抑制・減量化のための施設整備への支援
  • リサイクル産業育成のための施設整備への支援

 

佐賀県産業廃棄物税の仕組み

 

仕組み図

 

Q and A

 Q

産業廃棄物税は、どのような場合に課税させるのですか。

 A

県内の最終処分場や焼却施設に産業廃棄物を搬入した場合に課税されます。

 

 Q

誰が税を負担するのですか。

 A

最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合、あるいは焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場合には、その委託した排出事業者が税を負担することになります。

 

 Q

税額はどのように計算するのですか。

 A

最終処分場や焼却施設に搬入された産業廃棄物の重量に税率を掛けて計算します。

税率は、最終処分場への搬入は1トン当たり1000円、焼却施設への搬入の場合は1トン当たり800円です。

なお、容積は分かっているが重量が分からない場合には、その容積に産業廃棄物の種類に応じて規則で定めた「換算率」を掛けて課税重量を計算することができます。

 

 Q

税はどのようにして納めるのですか。

 A

最終処分業者に産業廃棄物の最終処分を委託した場合、あるいは焼却処理業者に産業廃棄物の焼却処理を委託した場には、委託先の最終処分業者または焼却処理業者に税を支払うことになります。

最終処分業者または焼却処理業者は、それらの税額をまとめて、後日県に申告し納入することになります。

なお、自社処分の場合には、事業者自ら県に申告し納付することになります。

 

 Q

税収はどんなことに使うのですか。

 A

税収は、循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、再生利用その他適正な処理の推進を図るための各種環境施策に活用します

 

 

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