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東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ

2012年1月4日

 平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。


平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。

 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

 

 また、地方税についても、大震災により被害を受けられた方を対象に個人住民税、不動産取得税等の特例を受けられます。詳しくは、お住まいの市町村または県税事務所までお問い合わせください。

 

【お知らせ】東日本大震災により被害を受けられた方へ(275KB; PDFファイル)

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唐津県税事務所 0955-73-1553
武雄県税事務所 0954-23-3103
佐賀県税務課 0952-25-7021
E-mail: zeimu@pref.saga.lg.jp