住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の還付について
◆申請期間の取扱い
標記の還付措置を申請する場合の申請期間について、その取扱いを以下のとおり変更することとしました。
今回の変更により、土地取得後に住宅を新築(取得)した場合、実質的に申請期間が伸びることとなります。
<変更内容>
土地取得後に住宅を新築(取得)した場合
〔従来〕申請期間:土地取得日から5年間
〔今後〕申請期間:住宅新築日から5年間
事例:平成17年4月1日に土地取得、平成18年5月1日に住宅新築した場合
申請期間はH23.05.01までとなります。(従来はH22.04.01まで)

<変更年月日> 平成22年4月23日
◆還付規定の概要
住宅用土地を取得し、かつ、下記の要件を満たす場合、納税者の方の申請に基づき、当該土地にかかる不動産取得税が還付されます。
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<新築住宅を取得する場合> (1) 以下の要件のいずれかを満たすこと 1 当該土地取得の前1年以内か後3年(平成24年4月1日以降の期間は2年)以内に新築すること ※土地取得前1年以内の新築については、土地と建物の取得者が同一であること 2 当該土地と以下の要件を満たす新築未使用住宅とを同時に取得すること ※土地と建物の取得者が同一であること A 自己居住の場合は平成10年4月1日以後の新築で建物が未使用であること B 自己居住以外の場合は建物が新築後1年以内の未使用住宅であること ※平成11年4月1日~平成16年3月31日の期間での土地取得で、かつ、平成10年4月以降に新築された場合は新築後2年以内 (2) 以下の要件を満たす住宅の取得であること
<中古住宅を取得する場合> (1) 当該土地取得の前1年以内か後1年以内(同時取得も含む)の取得であること ※土地と建物の取得者が同一であること (2) 以下の要件を満たす住宅の取得であること 1 取得した人が自ら居住すること 2 延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること 3 以下の要件のいずれかを満たすこと A 以下の要件を満たすこと
B 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの、又は新耐震基準に適合しているもの ※取得の日前2年以内に耐震診断を受けて証明されたものに限る |
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※還付される金額
(1) 150万円×税率
(2) (1平方メートル当たりの固定資産評価額(平成24年3月31日までに取得した場合は評価額の2分の1の額))×(新築住宅の延床面積×2(200平方メートルを限度))×税率
のいずれか高い方の額を還付することとなります。
お問い合わせ先
| 佐賀県税事務所 | 佐賀市八丁畷町8-1 |
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電話:0952-30-3168、3161 メールアドレス:sagakenzei@pref.saga.lg.jp |
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| 唐津県税事務所 | 唐津市ニタ子3丁目1-5 |
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電話:0955-73-1551、1553 メールアドレス:karatsukenzei@pref.saga.lg.jp |
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| 武雄県税事務所 | 武雄市武雄町大字昭和265 |
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電話:0954-23-3103、3104 メールアドレス:takeokenzei@pref.saga.lg.jp |
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| 税務課 | 佐賀市城内1丁目1-59 |
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電話:0952-25-7021 メールアドレス:zaimu@pref.saga.lg.jp |
